作成日:2019/01/07
働き方改革関連法元年の始まりです



あけましておめでとうございます。
2019年もいよいよ本格稼働ですね。
今年は4月から順次働き方改革関連法が施行される年でもあり、元号が変わる年でもある
変化の大きい一年となりますね。

会社様によっては、労務管理について、そろそろ外部の専門家のサポートを必要とするタイミングの
時期にきているかと思います。

特に年次有給休暇の取得義務化については、頭を悩ませている事業主様も多く、どこから手をつければ
いいのかと途方に暮れていらっしゃるケースも散見されます。

https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb0457.pdf

まつした社労士事務所では、会社の実情に沿った、年次有給休暇の計画的付与についてのアドバイスを
させていただいております。

少しでも話を聞いてみたいと思われる事業主様・経営幹部様は、まつした社労士事務所まで
お問合せください。

お問合せ
まつした社労士事務所
〒463-0043
愛知県名古屋市守山区喜多山南
TEL:052-700-4226
FAX:052-726-3793


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まつした社労士事務所では、初回のご相談(60分程度)につき、無料で対応させていただきます。(愛知県の企業様限定) 社会保険・労働保険就業規則の整備などお気軽にご相談ください。
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