社労士まつしたの不定期日記
社労士まつしたの不定期日記
作成日:2020/04/24
雇用調整助成金の留意点



 4月に入り、顧問先を中心に、雇用調整助成金のお問合せが非常に多くなっています。
従来当該助成金は、リーマンショックや東日本大震災当時に雇用維持のために広く活用されたものですが、
ここ数年は、景気回復と人手不足により、雇用調整をする企業が激減したこともあり、殆どの企業様は
活用されない助成金です。

社労士の松下でさえ、リーマンショック時はまだまだ駆け出しでまともに助成金申請に関わっていなかったこともあり、今回初めて関わらせていただくのですが、どうしてもネガティブなイメージが先行してしまいます。
なぜならこの助成金はとにかく大変だとの先入観があるからです。

先輩社労士から、「雇用調整助成金は大変だ。」とか「煩雑な手続きと膨大な書類の量で事業主や担当者ができるボリュームではない。」とか「普段労務管理に関わっていない単発の依頼は不正受給リスクが大きいので断った方がいい。」とのアドバイスを受けたものです。

今回はコロナ特例として、書類を大幅に簡素化しており、以前を知っている人からすると、とてもやり易くなっているようです。
ただ、まったく初めてこの助成金に取り組む事業主・担当者の方からすれば、とても難しく煩雑な助成金には変わりありません。

休業手当を100%払っても中小企業で解雇もしてないから9/10戻ってくるから安心だとよく勘違いされるのですが全くちがいますので注意が必要です。

また、現在窓口の労働局やハローワークは問い合わせが殺到しており、人員不足もありパンクしております。
問い合わせについてもまともに回答が返ってくるまで1週間以上かかる状況です。
(回答についても100%のものを得られないことも多々あり)

このような状況の中で、専門家に頼らず、事業主や担当者が業務の傍ら手続きできる程、簡単な助成金ではないこと、助成金を申請するまでにとても時間がかかること、申請は給与が実際に支払われた後からでないとできないこと。申請してから支給されるまでもリーマンショック時を鑑みると申請から1か月での支給はとても難しいこと。
(国は1か月程度を目指すと言っていますけど)

・・・と言うと保険の意味も込めて、最低でも3か月長ければ半年は従業員への休業補償を自力でねん出する必要があるということです。

雇用の維持はもちらん重要です。コロナ後を見据えて人材の確保も課題でしょう。
しかしながら、休業補償について協定を結ぶ前に今一度現実に立ちかえって、雇用調整助成金が仮にしばらくでないと想定して結ばれることをお勧めいたします。

現場にたつ身として、様々な思いが錯そうしつつ、日々企業様のサポートを進めてまいります。

今後はこまめに雇用調整助成金の留意点をアップしていきますので、ご参照ください。

お問合せ
まつした社労士事務所
〒463-0043
愛知県名古屋市守山区喜多山南
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FAX:052-726-3793

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