人事労務ニュース
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文書作成日:2022/08/02

労働者301人以上の企業が対象になった男女の賃金の差異の情報公表

 女性活躍推進法が施行され、常時雇用する労働者が301人以上の企業は一般事業主行動計画の策定や女性の活躍推進に関する情報公表が義務化されました。更に2022年7月8日、新たに男女の賃金の差異の情報公表を義務づける改正が行われました。そこで今回は、この改正の背景、男女の賃金の差異の算出方法、公表の方法および時期についてとり上げます。

1.改正の背景
 今回、男女の賃金の差異の情報公表を行うことになった背景には、他の先進国と比較すると、我が国の男女間賃金格差が依然として大きいという実態があります。そのため、国はさらなる格差是正を図るため、女性活躍推進法に基づく情報公表項目に「雇用する労働者の男女の賃金の差異」を追加し、求職者が企業を選択する際の参考にできるようにすることとしました。

2.男女の賃金の差異の算出方法
 男女の賃金の差異は、全労働者、正規雇用労働者、非正規労働者の3つの区分により公表する必要があります。男性の賃金に対する女性の賃金の割合を、小数点第2位を四捨五入し小数点第1位まで表示します。
 この賃金は労働基準法第11条に定められた賃金のことを指し、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいますが、退職手当(退職金)は年度を超える労務の対価という性質があり、通勤手当等は経費の実費弁償という性格を有することから、企業の判断で賃金から除外する取扱いとして差し支えないとされています。なお、このような取扱いをする場合は、重要な事項として公表時に記載する必要があります。その他、対象期間も必ず記載することになっています。具体的な情報公表のイメージは下表のとおりです。

3.公表の方法と時期
 公表は、従来の情報公表項目と同様に、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページ、その他の方法により、求職者等が容易に閲覧できるようにする必要があります。
 公表の時期は、各事業年度が終了し、新たな事業年度が開始した後、おおむね3ヶ月以内とされています。例えば、2022年7月末に事業年度が終了する場合は、おおむね2022年10月末まで、2023年3月末に事業年度が終了する場合は、おおむね2023年6月末までに公表することが求められます。

 女性活躍推進法の観点から女性の新規採用者を増やした結果、男女の賃金の差が拡大したという事情があるということも考えられるため、この情報公表については、より詳細な情報や補足的な情報を任意に公表することができます。関連するリーフレットや通達等で内容を確認しなから、対象となる企業は情報公表の準備を進めましょう。


■参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法の省令・告示を改正しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26587.html


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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