人事労務ニュース
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文書作成日:2023/03/28

2023年4月より50万円に増額される出産育児一時金

 今後、政府では「異次元の少子化対策」への取り組みを進めるとしています。社会全体で子育てができるようにするための更なる働き方改革も行われることが想定されることから、高い関心を持つ必要があります。これに先行するような形で2023年4月から出産育児一時金が増額して支給されるため、その内容をとり上げます。

[1]出産育児一時金の制度
 正常な分娩(出産)は、病気やケガではないため、医療機関の窓口等で健康保険証を提示することでの医療費の自己負担額が原則3割となる療養の給付制度が利用できず、全額自己負担する必要があります。そのため、従業員とその家族(健康保険の被扶養者に限る)が出産したときは、出産費用を補てんするための出産育児一時金が支給されます。

[2]出産育児一時金の金額と支給額の変更
 2023年3月現在の出産育児一時金の額は42万円で、この中には出産した子どもに脳性麻痺が発生したときに補償が受けられる産科医療補償制度の掛金である1.2万円が含まれています。そのため、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は40.8万円となります。
 出産育児一時金の支給により、出産費用の負担は軽減されるものの、出産費用の平均額は年々増加しており、出産育児一時金の金額を超えるような出産費用を支払うケースもあります。そのため、2023年4月から出産育児一時金の支給額が50万円(産科医療補償制度の掛金を含む)に引き上げられることになりました。
 なお、出産育児一時金は、従業員やその家族が出産した医療機関等が、直接、協会けんぽ等の保険者に請求をすることで医療機関等に支払われる「直接支払制度」が設けられています。直接支払制度を利用することで、出産費用を従業員の方で立て替える必要がなく、出産費用が出産育児一時金の支給額を上回ったときには、その差額を医療機関等に支払えばよい仕組みになっています。

 2023年1月より協会けんぽの申請書の様式が変更になりました。出産育児一時金は直接支払制度を利用することが多いため、利用する機会は少ないかもしれませんが、直接支払制度を利用しない場合や、出産育児一時金の支給額を下回り、差額を請求する場合には、新しい様式を使ってスムースな手続きができるようにしましょう。

■参考リンク
協会けんぽ「健康保険法施行令等の一部改正に伴う出産育児一時金の引き上げについて(令和5年4月1日から)
         
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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まつした社労士事務所
〒463-0043
愛知県名古屋市守山区喜多山南
TEL:052-700-4226
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