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作成日:2020/01/09
社労士の役割

 新年明けましておめでとうございます。
2020年がいよいよ始まりましたね。
昨年5月に令和時代になったばかりと思っていましたが、2年目に突入し、時間の流れるのは早いものと実感しております。


今年はオリンピックイヤーの年でもあり、働き方改革関連法が具体的に運用される年でもあります。人事・労務担当者様にとっては対応に追われる、あわただしい1年となりそうですね。

社労士の松下のところにも、色んな相談が寄せられますが、最近多いのは、「労働者派遣法の改正」と「パワーハラスメント防止対策」についてです。

まず、労働者派遣法とパート・有期雇用労働法と混同している企業様がいらっしゃいます。

同一労働同一賃金の実現について、直接雇用のパートタイマーや契約社員については、パートタイム・有期雇用労働法の対象となり、大企業は2020年4月からの適用ですが、中小企業は1年猶予期間があります。
一方、労働者派遣法については
中小企業の猶予はありません。うちは派遣社員いるけど、中小企業だから猶予があるでしょ? → いいえ関係ありません。

派遣社員を受け入れている企業さんにとっては、派遣先の企業の規模関係なく今年の4月までに対応をしなければならないのです。

実際、年末から年の初めにバタバタと派遣会社から契約の見直しについて打診をされて困惑している企業様がかなり多いのではないでしょうか。


 続いてのパワーハラスメント防止対策ですが、大企業は今年の6月から、中小企業は2022年4月から対策義務化となります。

現状就業規則に簡易にパワハラの防止については記述してあるものの、具体的にどのような対策を講じたらよいのか、研修等を進めていけばいいのかお困りの企業様や既にパワハラ事例などが発生している企業などから具体的なご相談を受けております。

 常日頃から労働法に携わっている社労士の私でも、ここ数年の目まぐるしい法律改正を追いかけるのが大変なのですから、他の業務と兼任されている一般企業の担当者様にとっては、パニックになってもおかしくない状況かと思います。

ただでさえ、間接部門は人手不足や人件費の兼ね合いでギリギリの人数で切り盛りしている企業が多く、多忙を極めていらっしゃる方も多いと思います。

 社労士松下は、そんな企業の人事・労務担当者様の「S・O・S」に寄り添い、伴走支援を行って参ります。
正社員の月給分は出せなくとも、短時間パートの1か月分の費用は捻出できる企業様は多いと思います。

1か月のパートタイマー並みの顧問報酬価格でご提供できる社労士を是非、今年こそ活用してみませんか。セカンドオピニオンも対応可能です。

是非ご検討ください。