トップ
サービス案内
料金表
事務所案内
研修メニュー
旬な解説動画
お問合せ

ご挨拶


プロフィール写真

 数多くの社会保険労務士事務所の中から、当事務所のホームページにお越しいだだきましてありがとうございます。 近年は労働に関するトピック・課題はさらに多様になってきました。法改正も多く、その中で人材の確保・定着、働きやすい職場環境整備をする必要があります。まつした社労士事務所では、従業員の皆さんがそれぞれの能力を発揮できる、明るい職場環境作りのお手伝いをいたします。
また、経営者の皆様の身近なパートナーとして人事労務管理、就業規則の作成、助成金の申請、労働・社会保険手続き代行など、事業主様の「困った!!」をサポートいたします。


オススメ

まつした社労士事務所こんな企業様にお勧めです

  1. 今まで手書きやエクセルベースで手続きをしていたけれど、そろそろ電子化、ペーパレス化を進めたい企業様
  2. 難しいことを分かりやすく説明してくれる社労士をお探しの企業様
  3. メンタルヘルスやハラスメント対策に強い社労士をお探しの企業様
  4. なるべく会社から近所の社労士をお探しの企業様
  5. 雇用関係助成金の申請代行をしてくれる社労士をお探しの企業様


専門分野


メンタルヘルス・ハラスメントについては特化した別サイトもございます。


助成金 メンタルヘルス対策支援 採用定着支援 今後の法改正
お知らせ
2023/05/16
2023/03/10
2022/12/14
>>一覧へ
人事労務ニュース
2024/03/19
2024/03/12
2024/03/05
2024/02/27
2024/02/20
>>バックナンバーへ
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
おすすめ書式
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
退職後の健康保険の選択肢
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。
旬の特集
2024年4月以降に施行される障害者雇用に関する実務対応
障害者もともに働くことができる環境の整備が求められており、2024年4月以降、2年連続での法改正等が施行されます。そこで今回は実務に影響が大きな主要改正点について解説します。
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
2024年3月のお仕事カレンダー
早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回の業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。
知っておきたい!人事労務管理用語集
>> 用語一覧へ
労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
労災保険率表(令和6年4月1日施行)
2024年4月1日施行の労災保険率表
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年2月