今後の法改正など




2018年に成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)の施行はひと段落いたしましたが、対応の方は十分でしょうか。(働き方改革紹介ページ)


同期間には育児・介護休業法の改正、労働施策総合推進法(パワハラ防止法) 法改正、社会保険の適用拡大など様々な法改正も行われ、今後も予定されています。

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【2024年4月】 時間外労働の上限規制猶予が終了


働き方改革の一つとしてすでに導入されました時間外労働の上限規制ですが、 これまでその適用が猶予されていた建設事業・自動車の運転事業・医師もいよいよ規制の対象になります。 建設業については時間外労働の上限規制がすべて適用になりますので、月45時間、年間360時間以内となります。
*特別条項の上限は1年720時間、月100時間未満(休日労働含む)、2〜6ヶ月平均80時間以下(休日労働含む)

また運転事業では上限が年間960時間に制限されることになり、拘束時間や休息時間も変更になります。ただし月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内、45時間越えは年6回までとする一般則の制限は適用されません。

医師については水準により異なり、A水準は年間960時間、月100時間未満(例外有)、B,C水準(連携含)は年間1,860時間、月100時間未満(例外有)となりますが、いずれ960時間になることが目標として掲げられていますので、継続して労働時間の削減に取り組み続ける必要があります。

参考リンク
時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務


【2023年12月】 (予定)アルコール検知器によるアルコールチェックの義務化


2022年4月より安全運転管理者に対して、運転者の酒気帯びの有無の目視による確認が義務付けられました。 さらにアルコール検知器での確認も昨年施行予定でしたが、アルコール検知器の不足もあり延期となっていました。

従来より緑ナンバーの事業用自動車の運転者には義務付けられていましたが、 今回より自動車5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)を使用する事業所の白ナンバーの運転者にも適用されることになり、営業等での使用にもチェックが必要ということになります。

アルコール検知器の導入、チェックの方法など運用ルールの整備・周知、記録の方法など準備しておく必要があります。


【2024年4月】 障害者法定雇用率の見直し


従業員が一定以上の事業主は、障害者法定雇用率以上の障害者を雇用しなければなりませが、 この雇用率も段階的に引き上げられることになっています。

2024年4月 2.5%(従業員40人以上に対して1人以上)
2026年7月 2.7%(従業員37.5人以上に対して1人以上)

障害者雇用に関しては他にも、2024年4月より算定方法が変更になります。
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者を1。 10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について0.5とカウントできるようになります。

また、2025年4月からは就業困難職種における雇用義務の軽減における除外率も10%引き下げになります。

法律で必要だからと準備をせず障害のある方を雇用すると、定着が難しいこともあります。
初めて雇い入れをする場合には、従業員への説明・勉強会を開催するなど、予め受け入れ準備をしておきたいところです。

参考リンク
障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について


【2024年4月】 労働契約関係の明確化・無期転換ルールの見直し  


労働条件通知書や労働者の募集時における明示の内容が変更されます。

・労働条件の明示事項に、通算契約期間・有期労働契約の更新回数の上限、就業場所・業務の変更の範囲を追加
・無期転換申込権が発生する場合、労働条件の明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加

従来は雇い入れ時の条件を示せば事足りていましたが、今後はその後の変更も加味した内容が求められます。 特に今回は有期労働契約者に対する変更が多いのがポイントです。 労働条件通知書の定型様式を利用している場合はその内容の確認もしておきたいところです。

参考リンク
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます


【2024年10月】 社会保険の適用拡大


短時間労働者への社会保険の適用拡大は段階的に行われてきましたが、2024年10月からはいよいよ被保険者数50人超の企業が対象に含まれるようになります。対象になる要件は以下となります。

・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

事業規模・対象者要件に該当する方は社会保険加入の義務が発生しますので、事前に確認し、今後の働き方を考えていく必要があります。

参考リンク
社会保険適用拡大特設サイト



※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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