育児・介護関連の法・制度改正 2025年施行
育児・介護休業法が2024年5月に改正となり、2025年4月から段階的に施行されます。
また、雇用保険法などの改正により、育児・介護に関連する変更が多く行われます。
企業にはより柔軟な育児・介護のための両立支援が求められ、労働者や子供の年齢に応じた取り組みもあるため、きめ細やかな管理が必要になります。
参考リンク
育児・介護休業法について雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要
【2025年4月】 子の看護等休暇・介護休暇(労使協定部分)
子の看護休暇制度は改正により、対象の子供が小学校就学前から小学校3年生修了までに拡大されます。また、取得の目的も従来の病気、健康診断、予防接種に加えて、行事である入園式、卒園式、入園式や、感染症による学級閉鎖時にも取得が可能になります。これに伴い、名称も子の看護
等休暇に改められます。
また、労使協定で除外できる労働者「引き続き雇用された期間が6か月未満」が廃止され、「週の所定労働日数が2日以下」の労働者のみ除外可能となります。これは介護休暇も同様ですので、労使協定を結んでいる場合は、併せて変更が必要になります。
【2025年4月】 所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大
子を養育する労働者に対する残業免除に係る子の年齢が拡大され、従来の3歳未満から小学校就学前までになります。小学校就学前までの子供を養育する労働者は申し出れば所定労働を超える労働をさせてはいけません。
これにより対象の子の年齢は、時間外労働の制限と同じとなりますので、運用の際は注意しましょう。
【2025年4月】 テレワークの導入が努力義務化
新設の制度です。3歳に満たない子供を養育する労働者や、要介護者の介護をする労働者についてはテレワークを選択できるようにする措置が努力義務化されます。
【2025年4月】 育児休業の取得状況の公表対象の拡大
現行では従業員数1,000人超の企業に公表が義務化されている、男性の育児休業の取得状況の公表ですが、その対象が従業員数300人超に拡大されます。 改正後の事業年度終了後の3か月以内に自社ウェブサイトや両立支援のひろば等での公表を年1度行うことになります。
参考リンク
両立支援のひろば
【2025年4月】 介護のための雇用環境の整備、個別情報の周知・意向確認義務化
仕事と介護を両立するための措置が義務化されます。
- 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する、面談等による個別の周知や意向確認
- 40歳を目途にした、両立支援制度等に関する情報提供
- 両立支援制度の利用をしやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置、取得事例の公表など)
別途、上記で記載した介護休暇、テレワークの努力義務化と併せて整備が必要になります。
出産・育児を申し出た労働者に対する措置と比べると、介護休業以外の両立支援制度の周知も必要と幅広いものになりそうです。
【2025年4月】 出生後休業支援給付
出生後間もない間の育児休業給付の引き上げとして創設される給付金になります。
育児休業給付の67%と今回の給付の13%を合わせて合計80%の支給、手取り10割相当となります。
具体的な要件としては雇用保険からの給付となりますので、雇用保険の被保険者とその配偶者がともに、子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間がその対象となります。
*配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率が引き上げられます。
図:雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要 より
【2025年4月】 育児時短就業給付
2歳未満の子供を養育する、育児短時間勤務労働者に対して、時短勤務により減少した賃金の一部を補填することを目的に給付されます。
雇用保険の制度のため、雇用保険の被保険者が対象になります。
具体的には
時短勤務中に支払われた賃金額の10%を上限に給付金を支給
*賃金+給付金の合計は時短前の賃金を超えないように調整されます。
【2025年4月】 育児休業延長時の申請厳格化
育児休業給付を伴う育児休業の延長については「保育園に入園できなかった」などの理由が必要になりますが、その保育園等の申し込みが職場復帰のために行われたものであるのかを確認することになります。
休業延長の申請の際の提出書類
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定書 (様式有)
- 保育園等申込書の写し
- 保育園等利用ができない旨の通知
申し込みをした保育園等が合理的な理由なく自宅から片道30分以上かかるなどの場合は確認されることになります。合理的な理由とは、職場の近くの園である、自宅近くに保育園がない、病気等配慮が必要な子供で利用できる場所がない、兄弟姉妹と同じ園への希望などがあたります。
2025年4月からの延長が対象ですが、保育園の申し込みはそれ以前に行うこともあります。特に4月利用開始の申し込みは自治体によっては通常より早いこともありますので、現在休業中など対象になり得る方には特に伝えておきたいところです。
参考リンク
育児休業給付金の支給対象期間延長手続き
【2025年4月】 一般事業主行動計画策定時の改定
次世代育成支援対策推進法の改正によるもので、この法律自体の期限も10年間延長されました(2035年3月31日まで)。
従業員数100人超の企業には、一般事業主行動計画策定時に次のことが義務付けられます。
- 計画策定時の育児休業取得状況や労働時間の状況把握等(PDCAサイクルの実施)
- 育児休業取得状況や労働時間の状況に関する数値目標の設定
施行日以降に開始(又は内容変更)する行動計画から義務の対象となります。
参考リンク
一般事業主行動計画の策定・届出等について
【2025年11月までに】 柔軟な働き方を実現するための措置
3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が利用できるよう、事業主は下記5つの中から2つ以上を設け、労働者が1つ選んで利用できるようにするものです。
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(10日/月)
- 保育施設の設置運営等
- 新たな休暇の付与(10日/年)
- 短時間勤務制度
1から4はフルタイムでの柔軟な働き方に対応しています。また、テレワーク等と新たな休暇は、原則時間単位での取得を可能な制度にすることが求められます。
事業主は、自社でどの制度が導入できるのか検討して、それに応じた運用ルールの制定、規程の整備をしておきましょう。
【2025年11月までに】 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
妊娠・出産時の申出や、3歳に満たない子を養育する労働者に対して状況に応じて両立支援制度の利用期間や労働条件の見直し等の意向確認と、意向を確認した場合はそのための配慮を行います。 特に子供が障害児である、ひとり親などである場合は配慮(短時間勤務制度や子の看護等休暇の期間延長等)が求められます。
面談や書面の交付等を妊娠・出産の申出時と、3歳になる前に実施します。
3歳になる前とは、1歳11か月から2歳11カ月までが予定されています。
【2026年4月】 子ども・子育て支援金
共働き・共育てを推進するための経済支援などの目的から、健康保険法の改正により全国の被保険者を対象に、一般保険料・介護保険料に加える形で創設されます。
具体的な料率や徴収の形などはまだ不明ですが、2026年から2028年にかけて毎年保険料増額が予定されており、年収400万円の会社員の場合、26年から毎年月額400円、550円、650円程度が想定されています。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。