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助成金


助成金の診断お任せください
 現在、従業員の入社や定着、教育のために活用できるものに加え、
働き方改革を推進するために購入する労務管理機器や、就業規則の整備等に掛かった費用に対し、
活用できる助成金が多く存在します。
助成金を活用しながら、効果的な働き方改革を進めてみませんか?

まつした社労士事務所では、助成金の申請の代行、申請のサポートも行っております。
*顧問先企業様を優先しておりますので、スポットでのご依頼は状況によりお受けできないことがございます。

どのような助成金があるの?


会社では採用・働きやすい職場環境づくりにおいて、様々な取組をすることかと思います。
そんなとき、取組に助成金が使えれば導入しやすくなります。
例えば次のような取組を考えているのであれば活用できるかもしれません。
*紹介している助成金・コースがすべてではありません。

取組事例



特定求職者雇用開発助成金   採用


特定求職者雇用開発助成金は、高齢者・障害者・母子家庭の母、就職氷河期世代などキャリア形成に困難さがある方を雇い入れた場合に助成されます。

コース 対象労働者
特定就職困難者コース 障害者、60歳以上の者、母子家庭の母等
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース 発達障害者、難治性疾患患者
就職氷河期世代安定雇用実現コース 就職氷河期世代の者
生活保護受給者等雇用開発コース 生活保護受給者、生活困窮者
*成長分野での雇用や人材育成をし、賃金引き上げを行うことで「成長分野等人材確保・育成コース」の活用も可能です。



キャリアアップ助成金   雇用環境整備


キャリアアップ助成金では、有期雇用労働者や無期雇用労働者を正社員に転換や、賃金を改定するなど雇用環境の整備を行うことに対して助成されます。

コース 概要
正社員化コース 有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
障害者正社員化コース 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換する
賃金規定等改定コース すべてまたは一部(職種別や雇用形態別)の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、3%以上増額させる
賃金規定等共通化コース 有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用する
賞与・退職金制度導入コース 有期雇用労働者等を対象とした賞与または退職金制度を新たに設け、適用する
短時間労働者労働時間延長コース 有期雇用労働者等の短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用する
社会保険適用時処遇改善コース (23年10月より) 有期雇用労働者等に新たに社会保険を適用させるとともに、労働者の収入を増加させる

詳しくは
【厚生労働省】キャリアアップ助成金
【厚生労働省】キャリアアップ助成金リーフレット



両立支援等助成金   職場環境整備


仕事と育児・介護・不妊治療などの両立を支援する取組を行うことに対して助成されます。
2024年1月より「育休中等業務代替支援コース」が新設されました。
コース 概要
出生時両立支援コース 中小企業が男性の育児休業取得推進に取り組む
介護離職防止支援コース 中小企業が仕事と介護の両立支援に取り組む
育児休業等支援コース 中小企業が労働者の円滑な育児休業取得・職場復帰に取り組む
不妊治療両立支援コース 不妊治療のための休暇制度等を利用しやすい雇用環境整備に取り組み、不妊治療を受けている労働者に休暇制度等を利用させる
育児中等業務代替支援コース 育児休業・時短勤務中に在職の方の手当支給や代替する従業員の新規雇用などの体制の整備に取り組む

詳しくは
【厚生労働省】両立支援等助成金



人材開発支援助成金   教育・訓練


労働者に対して、職務に関連した知識・技術の習得のための訓練を実施するなどの取組に対してその費用・賃金の一部が助成されます。
2022年12月より「事業展開等リスキリング支援コース」が創設されました。

コース 概要
人材育成支援コース 職務に関連した10時間以上の訓練、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練等を実施する
教育訓練休暇等付与コース 有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得する
人への投資促進コース デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施する
事業展開等リスキリング支援コース 新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施する

詳しくは
【厚生労働省】人材開発支援助成金



65歳超雇用推進助成金   定年・高齢者雇用


定年の引き上げや廃止、継続雇用の導入や、賃金制度や時短勤務等高齢者の雇用管理制度を行う事業主に対して助成されます。

コース 概要
65歳超継続雇用促進コース 定年の引き上げ・廃止、66歳以上の継続雇用制度導入などを実施する
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 高年齢者の雇用管理制度を整備する
高年齢者無期雇用転換コース 高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する

詳しくは
【厚生労働省】65歳超雇用推進助成金
【厚生労働省】65歳超雇用推進助成金 案内リーフレット


働き方改革推進支援助成金   職場環境整備


生産性を高めながら労働時間の短縮等への取組に対して助成されます。

コース 概要
労働時間短縮・年休促進支援コース 労務管理の研修や、労働時間管理のための機器の導入などに対する助成
勤務間インターバル導入コース 勤務間インターバル制度を導入・整備する取組に要した費用についての助成
労働時間適正管理推進コース 適正な労働時間管理のための研修や機器の導入をしITシステムによる統合的な労働時間管理を整備したことに対する助成
*当助成金に関しては申請期限が年度内で決まっています。


助成金の活用


 厚生労働省の雇用助成金は、会社が支払っている「労働保険料」の一部を財源としています。
従業員を雇用し雇用保険に加入させている場合、要件に該当すれば助成金を申請することで受給できる可能性があります。

   ただし、助成金を活用するためには、労働関係の法律(労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法など)に基づいた正しい労務管理が行われていることが大前提となります。
また、雇用助成金の殆どが、取組みや設備購入の前に、労働局等への計画書の届出が必要なため、多くの企業が助成金を貰い損ねているのが実情です。

◆下記の項目のうち、すべて該当し、雇用・働く環境の改善を考えられている事業主様は、申請できる助成金があるかもしれません。
是非この機会にまつした社労士事務所にご相談ください。

☑ 労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していること。
☑ 社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していること。
☑ 雇用保険に加入している従業員(正社員・パートアルバイト)が1人以上いる。
☑ 労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、労働条件通知書(雇用契約書)など整備している。
☑ 労働者10人以上の場合、所轄労働基準監督署へ就業規則の届出をしている。
  (10人未満の場合は届出していなくてもOKです)
☑ 最近6か月以内に会社都合で従業員を解雇をしていないこと。
☑ 労働保険料の滞納はしていないこと。
☑ 過去助成金について不正受給を行っていないこと。
☑ 過去1年間に労働関係法令違反により送検処分を受けていないこと。
☑ 暴力団や風俗営業等関係事業主ではないこと。


問い合わせ   詳細につきましては、問い合わせページ、またはお電話(052‐700‐4226)にてお問い合わせください。
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