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━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

 

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2022年6月2日号
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 いつもお世話になっております。

こちらのメルマガは、過去に社労士松下と名刺交換させていただいた方あるいは

メルマガ配信をご了承いただいた方に方に送付させていただいております。

 

 

 今回の人事労務ニュースとおすすめリーフでは、2023年4月より中小企業

でも1ヶ月60時間超の割増賃金率50%以上になることをとり上げました。ぜ

ひチェックしてください。

 

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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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1.お仕事カレンダー:2022年6月のお仕事カレンダー

2.人事労務ニュース:スマホで年金額試算ができる

          「公的年金シミュレーター」の試験運用を開始

3.人事労務ニュース:2023年4月より中小企業でも1ヶ月60時間超の

          割増賃金率50%以上に

4.人事労務ニュース:新型コロナによる休業により労働時間が短くなり

          退職した場合は「特定理由離職者」に

5.旬の特集    :育児と家庭生活の両立を支援するための助成金

6.おすすめリーフ :2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の

          割増賃金率が引き上げられます

7.名古屋市企業様へ:令和4年度企業向けイーブルなごや出張講座の募集

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┃1.┗┓2022年6月のお仕事カレンダー
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 6月のお仕事カレンダーを公開しました。労働保険の年度更新手続や夏季

賞与の準備等、業務が多くありますね。スケジュールを確認して漏れのない

よう業務を進めましょう。

 

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから

http://www.m-sr-office.com/monthly_work_7405.html

 

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┃2.┗┓スマホで年金額試算ができる「公的年金シミュレーター」の
┃    ┗┓試験運用を開始
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 年金制度への理解を深めること等を目的として、毎年誕生月に、公的年金

の被保険者へ自分自身の年金記録が記載された「ねんきん定期便」が日本年

金機構より送付されています。今回・・・

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7398.html

 

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┃3.┗┓2023年4月より中小企業でも1ヶ月60時間超の割増賃金率50%以上に
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 すでに大企業では、1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃

金率が50%以上とされていますが、いよいよ2023年4月1日より中小企業にも

その適用が拡大されます。そこで、今回は割増賃金率の・・・

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7396.html

 

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┃4.┗┓新型コロナによる休業により労働時間が短くなり退職した場合は
┃    ┗┓「特定理由離職者」に
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 新型コロナウイルス感染症の影響が長引いており、引き続き休業する企業

もまだ多くあります。休業が続くことで労働時間が短くなり2022年5月1日以

降に退職を選んだ従業員の雇用保険の取扱いが・・・

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7395.html

 

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┃5.┗┓育児と家庭生活の両立を支援するための助成金
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 2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、「育児と

家庭生活の両立を支援するための助成金」をとり上げました。内容を確認し

ておきましょう。

 

↓旬の特集はこちらから!

http://www.m-sr-office.com/season_contents_7399.html

 

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┃6.┗┓2023年4月1日から月60時間を超える
┃    ┗┓時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
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 今回のおすすめリーフレットは「2023年4月1日から月60時間を超える時間

外労働の割増賃金率が引き上げられます」です。残り10ヶ月となったことか

ら、内容を確認しましょう。

 

↓「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が

引き上げられます」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!

http://www.m-sr-office.com/leaflet.html

 

 

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┃7.┗┓名古屋市企業様へ(労働者300人以下)
┃    ┗┓無料 令和4年度企業向けイーブルなごや出張講座の募集
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 市内に事業所がある主に中小企業注1等(企業、地域団体)を対象に、

女性も男性も働きやすい職場環境・風土の改善のための研修を開催される

場合に、イーブルなごやが講師(社労士等)を派遣します。

 

注1:労働者300人以下(女性活躍推進法に準ずる。

労働者にはパートや契約社員であっても、1 年以上継続して雇用されている

など、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を含む。)

↓詳細はこちらから・・・

 

 https://e-able-nagoya.jp/wp2022/wp-content/uploads/2022/03/2022-syuccyou-1.pdf

 

 

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編┃集┃後┃記┃
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 そろそろ熱中症の予防対策が必要になってきます。環境省から今年3月に

改訂された熱中症環境保健マニュアルが公開されています。対策を行う際に

参考にしてみてください。

 

 

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発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki

発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp

ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest

 

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