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━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

 

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2022年9月16日号
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 いつもお世話になっております。

まつした社労士事務所の松下操です。

こちらのメルマガは、過去に社労士松下と名刺交換させていただいた方あるいは

メルマガ配信をご了承いただいた方に方に送付させていただいております。

 

 今年度は、10月より雇用保険料率が変更となります。その他、10月より人

事労務に関する各種変更があることから、メルマガではこの内容をとり上げ

ました。ぜひ、チェックしてみてください。

動画でもご紹介していますので、ぜひご覧ください。

 

https://us06web.zoom.us/rec/share/2OPiPPm5hVDIGgMnzKJToH-qvyQeOWlOIykg42sU9GoW4MWBcht_IgmHfxk7ekrf.XEPxRSbJpCmHWpeh?startTime=1663061718000

パスコード: 2FuL^9p2

 

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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:

                    最低賃金を確認する際の注意点

2.人事労務ニュース:2022年10月より対応が必要な人事労務に関する

          各種改正点

3.人事労務ニュース:深夜業に従事する従業員に実施が必要な健康診断

4.おすすめリーフ :1歳以降の延長について、柔軟に育児休業を

          開始できるようになります

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┃1.┗┓最低賃金を確認する際の注意点
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 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回

は最低賃金を確認する際の注意点をとり上げました。ぜひ、ご覧ください。

 

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:

                    最低賃金を確認する際の注意点

http://www.m-sr-office.com/q_and_a_7506.html

 

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┃2.┗┓2022年10月より対応が必要な人事労務に関する各種改正点
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 今年10月は人事労務関係において様々な法改正等が実施されます。以下で

はその主なトピックをとりあげます。

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7507.html

 

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┃3.┗┓深夜業に従事する従業員に実施が必要な健康診断
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 企業が実施すべき主な健康診断には、雇入れ時の健康診断と定期健康診断

があります。そのほかに深夜業などの特定の業務に常時従事する従業員に対

する健康診断があり、配置替えの際と6ヶ月に1回・・・

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7496.html

 

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┃4.┗┓1歳以降の延長について、
┃  ┗┓柔軟に育児休業を開始できるようになります
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 今回のおすすめリーフレットは「1歳以降の延長について、柔軟に育児休

業を開始できるようになります」です。いよいよ10月より改正育児・介護休

業法の2段階目が施行され、延長した育児休業の開始日が柔軟化されます。

これに合わせて育児休業給付金も変更になります。

 

↓「1歳以降の延長について、柔軟に育児休業を開始できるようになります」

を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!

http://www.m-sr-office.com/leaflet_4.html

 

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編┃集┃後┃記┃
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 今年度は、各都道府県において最低賃金が30円〜33円の引上げとなる予定

です。会話形式で学ぶ基礎講座では、月給者の最低賃金の確認方法をとり上

げています。内容をご確認の上、最低賃金を下回ることがないようにチェッ

クしましょう。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

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発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki

発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp

ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest

 

 ※今後メルマガの配信を希望されない場合は、お手数ですが

 m-sr.offce@sf.commufa.jp

まで件名に「メルマガ不要」と入力の上お送りください。

※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。

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