トップ
サービス案内
料金表
事務所案内
研修メニュー
旬な解説動画
お問合せ

 

 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

 

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2023年2月17日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 いつもお世話になっております。

まつした社労士事務所の松下操です。

こちらのメルマガは、過去に社労士松下と名刺交換させていただいた方あるいは

メルマガ配信をご了承いただいた方に方に送付させていただいております。

 

 今回のコンテンツでは、36協定にまつわるよくある質問をとり上げました。

36協定を前年と同じ内容で作成して問題ないか、注意点を解説していますの

で、ぜひチェックしてください。

 

┏━━━━━━━━┓
 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛

1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:

          退職後に引き続き傷病手当金を受給する際の注意点

2.人事労務ニュース:36協定にまつわるよくある質問

3.人事労務ニュース:人材開発支援助成金に創設された

         「事業展開等リスキリング支援コース」

 

動画解説はこちらから

 https://us02web.zoom.us/rec/share/8Utq9egh_sM71iXmQ3trh5XrrwZfGPvy398VJ3Qs-Ea7CQc2VL0RsRD9zP6SJ7nI.JBixoOy_lcK-9SbS

  パスコード: &y=44ocQ

 

4.おすすめ書式 :時間外労働・休日労働に関する協定届

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

┏━┓
┃1.┗┓退職後に引き続き傷病手当金を受給する際の注意点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月

のテーマは「退職後に引き続き傷病手当金を受給する際の注意点」です。ぜ

ひ、ご覧ください。

 

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:

 退職後に引き続き傷病手当金を受給する際の注意点

http://www.m-sr-office.com/q_and_a_7659.html

 

┏━┓
┃2.┗┓36協定にまつわるよくある質問
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 年度末に向け、「時間外労働・休日労働に関する協定」の締結にかかる準

備を始める企業も多いかと思います。そこで今回は、36協定にまつわるよく

ある質問をとり上げます。

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7660.html

 

┏━┓
┃3.┗┓人材開発支援助成金に創設された
┃   ┗┓「事業展開等リスキリング支援コース」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 2022年10月に首相の所信表明演説において、「人への投資策を5年間で1兆

円のパッケージに拡充する」という方針が示されました。事業環境が大きく

変化する中、今後、リスキリングが・・・

 

動画解説はこちらから

 https://us02web.zoom.us/rec/share/8Utq9egh_sM71iXmQ3trh5XrrwZfGPvy398VJ3Qs-Ea7CQc2VL0RsRD9zP6SJ7nI.JBixoOy_lcK-9SbS

  パスコード: &y=44ocQ

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7655.html

 

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:時間外労働・休日労働に関する協定届
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 今回のおすすめ書式は、「時間外労働・休日労働に関する協定届」です。

必ず最新の書式を用いて届出をしましょう。

 

↓「時間外労働・休日労働に関する協定届」を含む

 人事労務管理基本書式集はこちらから!

http://www.m-sr-office.com/format_2.html

 

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥

編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

 

 4月より出産育児一時金が42万円から50万円に引上げとなります。従業員

向けの説明資料を作っている場合は、金額を修正しておきましょう。

 

 

====================================================================

発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki

発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp

ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest

 

 ※今後メルマガの配信を希望されない場合は、お手数ですが

 m-sr.offce@sf.commufa.jp

まで件名に「メルマガ不要」と入力の上お送りください。

※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━