トップ
サービス案内
料金表
事務所案内
研修メニュー
旬な解説動画
お問合せ

 

 
 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━
 
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2023年9月15日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
 いつもお世話になっております。
まつした社労士事務所の松下操です。
こちらのメルマガは、過去に社労士松下と名刺交換させていただいた方あるいは
メルマガ配信をご了承いただいた方に方に送付させていただいております。
 
今回のメルマガでは、自社の賃金が最低賃金以上となっているかを確認す
る方法をとり上げました。誤りやすい、月給者の確認方法をとり上げていま
すので、ぜひご覧ください。
 
動画解説では、9月から精神障害の労災認定基準を改正した旨のポイントを
取り上げておりますのでご視聴ください。
動画解説↓
https://us02web.zoom.us/rec/share/w8Z1CJuWNxZkizUWREA0OFjM5WgIZrHe9xct0t-F9ZWrGWj06XzF-4usAE-HOMMx.G5uCPkLzznVCHwKq 
パスコード: Xr6Y9Pq=
 
 
 
┏━━━━━━━━┓
 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
        自社の賃金が最低賃金以上となっているかを確認する方法
2.人事労務ニュース:2022年度の労基署による
          賃金不払事案の指導金額は121億円
3.人事労務ニュース:改めて見直したい永年勤続表彰金の社会保険の取扱い
4.おすすめリーフ :精神障害の労災認定基準を改正しました
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
┏━┓
┃1.┗┓自社の賃金が最低賃金以上となっているかを確認する方法
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
 
 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は自社の賃金が最低賃金以上となっているかを確認する方法についてとり上
げました。ぜひ、ご覧ください。
 
↓9月14日公開の会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
        自社の賃金が最低賃金以上となっているかを確認する方法
http://www.m-sr-office.com/q_and_a_7876.html
 
┏━┓
┃2.┗┓2022年度の労基署による賃金不払事案の指導金額は121億円
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
 
 先月、厚生労働省は「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果
(令和4年)」を公表しました。これは2022年1月から2022年12月までに、
全国の労働基準監督署が、賃金不払が疑われる・・・
 
↓9月12日公開のニュースの続きはこちらから
http://www.m-sr-office.com/news_contents_7880.html
 
┏━┓
┃3.┗┓改めて見直したい永年勤続表彰金の社会保険の取扱い
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
 
 長期勤続をした従業員に対し、褒賞金(永年勤続表彰金)を支給したり、
特別休暇を付与したりすることがあります。福利厚生の一環として行われる
ことが多いこれらの制度ですが・・・
 
↓9月5日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.m-sr-office.com/news_contents_7879.html
 
┏━┓
┃4.┗┓精神障害の労災認定基準を改正しました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
 
 今回のおすすめリーフレットは「精神障害の労災認定基準を改正しまし
た」です。2023年9月より基準が変更となりました。内容を確認しておきま
しょう。
 
動画解説↓
https://us02web.zoom.us/rec/share/w8Z1CJuWNxZkizUWREA0OFjM5WgIZrHe9xct0t-F9ZWrGWj06XzF-4usAE-HOMMx.G5uCPkLzznVCHwKq 
パスコード: Xr6Y9Pq=
 
 
↓「精神障害の労災認定基準を改正しました」を含む
         人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.m-sr-office.com/leaflet_4.html
 
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
 
 最低賃金については、いずれの都道府県も大幅な引上げとなっていますの
で、確実に最低賃金を下回る人がいないか確認をお願いします。確認にあた
り、不明点等ございましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。
 
 
====================================================================
発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki
発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest
 
 ※今後メルマガの配信を希望されない場合は、お手数ですが
 m-sr.offce@sf.commufa.jp
まで件名に「メルマガ不要」と入力の上お送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━