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  ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━
 
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2023年12月21日号
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 いつもお世話になっております。
まつした社労士事務所の松下操です。
こちらのメルマガは、過去に社労士松下と名刺交換させていただいた方あるいは
メルマガ配信をご了承いただいた方に方に送付させていただいております。
 
 今回は、36協定の特別条項を適用する際の注意点をとり上げました。実際
特別条項に該当するような残業がある場合、どのような注意点があるのかを
事前に確認しておきましょう。
 
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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
          36協定の特別条項を適用する際の注意点
2.人事労務ニュース:退職後に引き続き傷病手当金を受給する際のポイント
3.人事労務ニュース:2024年4月から変わる
          有期労働契約の更新上限に関する事項
 
↓解説動画
https://us02web.zoom.us/rec/share/V4Rd58YLkhDH7x_Ggq0Xa_HmnMhYfVNbG56zFdAT8qiW3uBbrfr6kwH54HYDlPuO.RuAkPCZzpOPLjwc4
パスコード: B90#YQaT
 
4.おすすめリーフ :雇用調整助成金 不正・不適正に受給していませんか
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┃1.┗┓36協定の特別条項を適用する際の注意点
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 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「36協定の特別条項を適用する際の注意点」です。ぜひ、ご覧く
ださい。
 
↓12月14日公開の会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
 36協定の特別条項を適用する際の注意点
http://www.m-sr-office.com/q_and_a_8233.html
 
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┃2.┗┓退職後に引き続き傷病手当金を受給する際のポイント
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 健康保険の傷病手当金を受給している従業員が、職場復帰の目途が立たな
いことから退職するケースがありますが、一定の要件を満たすことで、退職
後も引き続き傷病手当金を受給することが可能です。以下では・・・
 
↓12月12日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.m-sr-office.com/news_contents_8235.html
 
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┃3.┗┓2024年4月から変わる有期労働契約の更新上限に関する事項
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 2024年4月から労働条件の明示ルールが変わり、すべての労働者に対し、
「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要になりますが、これ以外にも、
有期契約労働者に対して新しく・・・
 
↓解説動画
https://us02web.zoom.us/rec/share/V4Rd58YLkhDH7x_Ggq0Xa_HmnMhYfVNbG56zFdAT8qiW3uBbrfr6kwH54HYDlPuO.RuAkPCZzpOPLjwc4
パスコード: B90#YQaT
 
↓12月5日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.m-sr-office.com/news_contents_8234.html
 
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┃4.┗┓おすすめリーフ:雇用調整助成金
┃  ┗┓       不正・不適正に受給していませんか
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 今回のおすすめリーフレットは、「雇用調整助成金 不正・不適正に受給
していませんか」です。不正受給の対応強化や不正受給が判明した場合の罰
則などが記載されています。以前に受給されたことがある場合は、見ておき
ましょう。
 
↓「雇用調整助成金 不正・不適正に受給していませんか」を含む
 人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.m-sr-office.com/leaflet_4.html
 
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編┃集┃後┃記┃
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 本号が今年最後のメルマガとなりました。1年間ありがとうございました。
来年もお役に立てるよう情報をお届けしていきますので、よろしくお願いい
たします。
 
 
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発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki
発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest
 
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