━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2024年7月1日号
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いつもお世話になっております。
まつした社労士事務所の松下操です。
こちらのメルマガは、過去に社労士松下と名刺交換させていただいた方あるいは
メルマガ配信をご了承いただいた方に方に送付させていただいております。
今回のメルマガでは、今国会で改正された育児・介護休業法の概要をとり
上げました。2025年4月より、段階的に施行されます。どのような変更があ
るのか、内容を確認しておきましょう。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2024年7月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:特別休暇を設ける際のポイントと注目を浴びる孫休暇
3.人事労務ニュース:今国会で改正された育児・介護休業法の概要
↓動画解説はこちらから!
パスコード:U1=rV1mA
4.おすすめリーフ:経過措置期間は2025年3月31日までです
4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を
講じる必要があります
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┃1.┗┓2024年7月のお仕事カレンダー
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7月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は提出期限を迎える届け出
が多数あります。期限に遅れないように余裕をもって業務を進めましょう。
↓6月25日公開のお仕事カレンダーはこちらから!
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┃2.┗┓特別休暇を設ける際のポイントと注目を浴びる孫休暇
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多くの会社では、年次有給休暇のほかにも従業員に慶弔が生じた際などに
休暇を与える「特別休暇」を設けています。特別休暇は任意の制度であるこ
とから、安定的な運用を行うには・・・
↓6月25日公開のニュースの続きはこちらから!
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┃3.┗┓今国会で改正された育児・介護休業法の概要
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2024年の通常国会で改正育児・介護休業法が成立し、同年5月31日に公布
されました。2025年4月1日から段階的に施行されるため、その概要を確認し
ましょう。
↓動画解説はこちらから!
パスコード:U1=rV1mA
↓6月18日公開のニュースの続きはこちらから!
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┃4.┗┓おすすめリーフ:経過措置期間は2025年3月31日までです
┃ ┗┓4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を
┃ ┗┓講じる必要があります
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今回のおすすめリーフレットは、「経過措置期間は2025年3月31日までで
す 4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があ
ります」です。経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を利
用している場合は、リーフレットを確認しましょう。
↓「経過措置期間は2025年3月31日までです 4月1日以降は別の措置により、
高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります」を含む人事労務管理
リーフレット集はこちらから!
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編┃集┃後┃記┃
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先月、改正子ども・子育て支援法等が成立し、両親ともに育児休業を取得
した場合に支給される「出生後休業支援給付」、育児期に時短勤務を行った
場合に支給される「育児時短就業給付」が創設されることになりました。今
後、メルマガでも情報提供していく予定です。
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発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki
発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp
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