━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2024年11月1日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。
まつした社労士事務所の松下操です。
こちらのメルマガは、過去に社労士松下と名刺交換させていただいた方あるいは
メルマガ配信をご了承いただいた方に方に送付させていただいております。
今回の人事労務ニュースでは、今月、実施される過重労働解消キャンペー
ンについてとり上げています。この機会に、時間外・休日労働が36協定の範
囲内となっているか、賃金不払残業が発生していないか等、確認しましょう。
おすすめリーフも併せてご覧ください。
┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2024年11月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン
↓動画解説はこちらから
パスコード: 4Tgk@ajt
3.人事労務ニュース:2024年10月より支給要件が見直しとなった特定求職者
雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
4.おすすめリーフ:労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓
┃1.┗┓2024年11月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
11月のお仕事カレンダーを公開しました。パートやアルバイト等において
は、所得税法上の扶養親族の範囲(年間給与収入103万円以内)等で働いてい
ることが多くあります。今のうちから収入をチェックしておき、年末の忙し
い時期になって人手不足で困ることがないよう、調整しておきましょう。
↓10月25日公開のお仕事カレンダーはこちらから!
┏━┓
┃2.┗┓今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
厚生労働省では、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた気運を更に
高めるために、例年11月に実施している過重労働・・・
↓動画解説はこちらから
パスコード: 4Tgk@ajt
↓10月29日公開のニュースの続きはこちらから!
┏━┓
┃3.┗┓2024年10月より支給要件が見直しとなった
┃ ┗┓特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
厚生労働省では、雇入れや仕事と家庭の両立支援等を図るために様々な助
成金制度を設けていますが、そのひとつに・・・
↓10月22日公開のニュースの続きはこちらから!
┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:労働時間を適正に把握し
┃ ┗┓ 正しく賃金を支払いましょう
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「労働時間を適正に把握し正しく賃金を
支払いましょう」です。労働時間の端数処理について、労働基準法違反とな
る取扱いを紹介しています。内容を確認しておきましょう。
↓「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」を含む人事労務
管理リーフレット集はこちらから!
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
今年の冬は、記録的な暖冬となった昨年と比べると寒くなることが予想さ
れています。これから年末調整の業務など繁忙の時期になりますので、体調
管理にお気を付けください。
====================================================================
発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki
発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest
※今後メルマガの配信を希望されない場合は、お手数ですが
m-sr.offce@sf.commufa.jp
まで件名に「メルマガ不要」と入力の上お送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━