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━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━
 
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2025年3月18日号
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 いつもお世話になっております。
まつした社労士事務所の松下操です。
 
こちらのメルマガは、過去に社労士松下と名刺交換させていただいた方あるいは
メルマガ配信をご了承いただいた方に方に送付させていただいております。
 
今回のメルマガでは、36協定を締結する際の注意点として、勘違いしやす
い労働者数と休日労働に関する項目の意味について解説したニュースをご紹
介しています。ぜひ、内容をチェックしてください。
 
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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
    仕事と介護の両立支援制度を利用する際の家族の要介護状態の判断
2.人事労務ニュース:3歳未満の子を養育する従業員が利用できる
                         年金額計算の特例
3.人事労務ニュース:36協定を締結する際の注意点
↓動画解説はこちらから
https://us02web.zoom.us/rec/share/WbCF0FVMVJDS_HvktIKW8bkm7WJKXddw3PY1Up2F70wp5IFrDVD69uUiABonxAc4.rSi1KHhS90kjhY-D?startTime=1742198459000
パスコード: R6RI!4r8
4.おすすめリーフ :令和7(2025)年度雇用保険料率のご案内
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┃1.┗┓仕事と介護の両立支援制度を利用する際の家族の要介護状態の判断
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 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は仕事と介護の両立支援制度を利用する際の家族の要介護状態の判断につい
てとり上げました。ぜひ、ご覧ください。
 
↓3月13日公開の会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
    仕事と介護の両立支援制度を利用する際の家族の要介護状態の判断
http://www.m-sr-office.com/q_and_a_8708.html
 
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┃2.┗┓3歳未満の子を養育する従業員が利用できる年金額計算の特例
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 少子化を背景に、様々な形で子ども・子育てへの支援が行われています。
今回は、以前から設けられている厚生年金の年金額を計算するときの特例制
度についてとり上げます。
 
↓3月11日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.m-sr-office.com/news_contents_8709.html
 
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┃3.┗┓36協定を締結する際の注意点
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 「時間外労働・休日労働に関する協定」は、企業の労務管理においてもっ
とも重要な労使協定であり、この締結・届出がなされない中での時間外労働・
休日労働、または協定内容を超えた・・・
 
↓動画解説はこちらから
https://us02web.zoom.us/rec/share/WbCF0FVMVJDS_HvktIKW8bkm7WJKXddw3PY1Up2F70wp5IFrDVD69uUiABonxAc4.rSi1KHhS90kjhY-D?startTime=1742198459000
パスコード: R6RI!4r8
 
↓3月4日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.m-sr-office.com/news_contents_8707.html
 
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┃4.┗┓おすすめリーフ:令和7(2025)年度雇用保険料率のご案内
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 今回のおすすめリーフレットは「令和7(2025)年度雇用保険料率のご案内」
です。2025年4月より雇用保険料率が引下げとなります。詳しくはリーフレッ
トをご覧ください。
 
↓「令和7(2025)年度雇用保険料率のご案内」を含む人事労務管理リーフレッ
ト集はこちらから!
http://www.m-sr-office.com/leaflet_4.html
 
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編┃集┃後┃記┃
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 先日、年収103万円の壁の見直しに係る法案が衆議院本会議で可決され、変
更される見通しとなりました。従業員の関心も高く、給与計算や年末調整にも
影響するので、しっかりと情報を押さえていく必要がありますね。
 
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発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki
発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest
 
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まで件名に「メルマガ不要」と入力の上お送りください。
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