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━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

 

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2025年4月7日号
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 いつもお世話になっております。

まつした社労士事務所の松下操です。

 

いつもお世話になっております。

まつした社労士事務所の松下操です。

 

 新年度がスタートしました。2025年度の雇用保険料率は引下げとなります。

これに関連して、雇用保険料の対象となる賃金の考え方について解説しまし

た。この機会に適正な処理をしているかを確認してみてください。

 

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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2025年4月のお仕事カレンダー

2.人事労務ニュース:2025年度の雇用保険料率と賃金の考え方

3.人事労務ニュース:4月に創設される育児時短就業給付金

4.人事労務ニュース:3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率

5.旬の特集    :従業員が入社する際に行うべき法的手続きとその留意点

6.おすすめリーフ :令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限

          が解除され、基本手当を受給できます

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┃1.┗┓2025年4月のお仕事カレンダー
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 4月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は新入社員が入社し、総務

担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる

時期になります。社内でコミュニケーションをとり業務の調整をしながら進

めていきましょう。

 

↓動画解説はこちらから

https://us02web.zoom.us/rec/share/-4teuORf0Pklq3cwe4wVONXzfikOPgjiH25QyJmEmPOILkxwDDpQMHtsKLEfOmSA.gWxg8evIZ-Scywr4

パスコード  !W7!qVh!

 

↓3月25日公開のお仕事カレンダーはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/monthly_work_8727.html

 

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┃2.┗┓2025年度の雇用保険料率と賃金の考え方
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 雇用保険料率は財政状況に応じて毎年度、見直しが行われています。以下

では、決定した2025年度の雇用保険料率と、雇用保険料の対象となる賃金等

について確認します。

 

↓4月1日公開のニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_8720.html

 

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┃3.┗┓4月に創設される育児時短就業給付金
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 いよいよ2025年4月1日より新たな雇用保険の給付金である「育児時短就業

給付金」が創設されます。この給付金は、2歳未満の子どもを養育するため

に所定労働時間を短縮して・・・

 

↓3月25日公開のニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_8718.html

 

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┃4.┗┓3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率
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 全国健康保険協会の健康保険料率および介護保険料率は、例年3月分から

見直しが行われています。以下では、2025年3月分から変更される都道府県

支部毎の保険料率をお伝えします。

 

↓3月18日公開のニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_8716.html

 

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┃5.┗┓従業員が入社する際に行うべき法的手続きとその留意点
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 2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、「従業

員が入社する際に行うべき法的手続きとその留意点」をとり上げました。

内容を確認しておきましょう。

 

↓3月27日公開の旬の特集はこちらから!

http://www.m-sr-office.com/season_contents_8721.html

 

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┃6.┗┓おすすめリーフ:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、
┃  ┗┓給付制限が解除され、基本手当を受給できます
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 今回のおすすめリーフレットは「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場

合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」です。4月より、取扱

いが変わることから内容を確認しましょう。

 

↓「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本

 手当を受給できます」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!

http://www.m-sr-office.com/leaflet_4.html

 

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編┃集┃後┃記┃
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 今後、労働安全衛生規則が改正され、企業に対する熱中症対策が罰則付き

で義務付けられる予定です。今年6月に施行される予定であることから、早

めに対策を検討しましょう。

 

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発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki

発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp

ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest

 

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