トップ
サービス案内
料金表
事務所案内
研修メニュー
旬な解説動画
お問合せ
 
 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━
 
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2025年7月17日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
 いつもお世話になっております。
まつした社労士事務所の松下操です。
 
こちらのメルマガは、過去に社労士松下と名刺交換させていただいた方あるいは
メルマガ配信をご了承いただいた方に方に送付させていただいております。
 
今年の12月2日以降、健康保険証を使用することができなくなりますが、
協会けんぽでは、マイナ保険証を持っていない従業員に対して、従業員の自
宅に資格確認書を送付する予定です。おすすめリーフでも、この内容をとり
上げていますので、内容に目を通し、従業員にもあらかじめ知らせておきま
しょう。
 
┏━━━━━━━━┓
 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
          業務災害で従業員が休業する際の待期期間の考え方
2.人事労務ニュース:重要度が増す仕事と育児・介護の両立に関する
          個別周知等
↓解説動画
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/sjo2g2k30ovn
パスコード: mX%u0p!m
3.人事労務ニュース:今後、対応が必要となるカスハラ対策と
          就活セクハラ対策
4.おすすめリーフ :マイナ保険証をお持ちでない方へ
          資格確認書をお送りいたします
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
┏━┓
┃1.┗┓業務災害で従業員が休業する際の待期期間の考え方
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
 
 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は業務災害で従業員が休業する際の待期期間の考え方についてとり上げまし
た。ぜひ、ご覧ください。
 
↓7月10日公開の会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
           業務災害で従業員が休業する際の待期期間の考え方
http://www.m-sr-office.com/q_and_a_8829.html
 
┏━┓
┃2.┗┓重要度が増す仕事と育児・介護の両立に関する個別周知等
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
 
 2025年施行の改正育児・介護休業法では、仕事と育児・介護について、従
業員に対する個別周知等の強化が行われました。そこで今回は・・・

↓解説動画
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/sjo2g2k30ovn
パスコード: mX%u0p!m
 
↓7月15日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.m-sr-office.com/news_contents_8831.html
 
┏━┓
┃3.┗┓今後、対応が必要となるカスハラ対策と就活セクハラ対策
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
 
 2025年の通常国会で改正労働施策総合推進法等が成立し、2025年6月11日に
公布されました。以下では、公布された内容の中から、カスタマーハラスメ
ント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策に・・・
 
↓7月8日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.m-sr-office.com/news_contents_8827.html
 
┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:マイナ保険証をお持ちでない方へ
┃      ┗┓             資格確認書をお送りいたします
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
 
 今回のおすすめリーフレットは「マイナ保険証をお持ちでない方へ 資格
確認書をお送りいたします」です。リーフレットには、資格確認書が送付さ
れる時期が記載されていますので確認しましょう。
 
↓「マイナ保険証をお持ちでない方へ 資格確認書をお送りいたします」を
含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.m-sr-office.com/leaflet_5.html
 
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
 
 今回のメルマガでは、今後において対応が必要となるカスハラ対策と就活
セクハラ対策をとり上げました。施行日は未定ですが、企業において具体的
にどのような対策が必要となるのか、ホームページやメルマガでとり上げる
予定です。
 
====================================================================
発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki
発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest
 
 ※今後メルマガの配信を希望されない場合は、お手数ですが
 m-sr.offce@sf.commufa.jp
まで件名に「メルマガ不要」と入力の上お送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━