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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2025年11月4日号
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いつもお世話になっております。
まつした社労士事務所の松下操です。
11月に過重労働解消キャンペーンが実施され、労働基準監督署の重点調査
も行われます。人事労務ニュースでは重点的に確認される事項を取り上げて
いますので、ぜひ内容をチェックしてください。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2025年11月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン
↓解説動画はこちらから
パスコード: #3W85TX.
3.人事労務ニュース:健康保険証の廃止と活用が期待されるマイナ保険証
4.おすすめ書式:休職辞令
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┃1.┗┓2025年11月のお仕事カレンダー
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11月のお仕事カレンダーを公開しました。年末に向けて繁忙期になります
ので、早め早めに業務を進めましょう。
↓10月25日公開のお仕事カレンダーはこちらから!
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┃2.┗┓今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン
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厚生労働省では、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた気運を更に
高めるために、例年11月に実施している過重労働解消キャンペーンを、今年
も2025年11月1日(土)から11月30日(日)まで・・・
↓解説動画はこちらから
パスコード: #3W85TX.
↓10月28日公開のニュースの続きはこちらから!
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┃3.┗┓健康保険証の廃止と活用が期待されるマイナ保険証
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2025年12月1日で発行済みの健康保険証は使用できなくなります。そのため、
12月2日以降は、医療機関等の窓口で、[1]資格確認書を提示する、[2]マイナ
保険証を利用、そして・・
↓10月21日公開のニュースの続きはこちらから!
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┃4.┗┓おすすめ書式:休職辞令
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今回のおすすめ書式は、「休職辞令」です。休職を開始した日がいつなのか、
後になって困ることがないように、休職を命じる際にはこのような書面を用
いて明示しましょう。
↓「休職辞令」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
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編┃集┃後┃記┃
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12月2日以降、健康保険証は使用できなくなり、マイナ保険証を利用しない
場合は、医療機関等に資格確認書を提示する必要があります。医療機関等を
受診する際には、資格確認書をすぐに取り出せるように、従業員の方に今の
うちに伝えておくとよいでしょう。
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発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki
発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp
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