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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2026年4月6日号
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いつもお世話になっております。
まつした社労士事務所の松下操です。
カスハラ・求職者等へのセクハラ防止対策の義務化について、その施行日
が今年の10月1日に決まりました。今回のメルマガにある人事労務ニュースと
おすすめリーフの内容をチェックしておきましょう。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2026年4月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:2026年度から引下げとなる雇用保険料率と
今後施行される適用拡大
3.人事労務ニュース:2026年10月1日施行のカスハラ・就活セクハラ防止対策
4.人事労務ニュース:3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率
パスコード:PWL9+=HA
5.旬の特集 :10年前との比較でわかる企業の休日日数の変化と
休日日数を変更する際の注意点
6.おすすめリーフ :令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!
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┃1.┗┓2026年4月のお仕事カレンダー
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4月のお仕事カレンダーを公開しました。4月は新入社員が入社し、人事担
当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時
期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進め
ていきましょう
↓3月25日公開のお仕事カレンダーはこちらから!
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┃2.┗┓2026年度から引下げとなる雇用保険料率と今後施行される適用拡大
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雇用保険料率は、毎年度、財政状況を踏まえて見直されており、先日、
2026年度の雇用保険料率が決まりました。以下では、2026年度の雇用保険料
率と、2028年10月に施行される被保険者の適用拡大について確認します。
↓3月31日公開のニュースの続きはこちらから!
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┃3.┗┓2026年10月1日施行のカスハラ・就活セクハラ防止対策
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2025年の通常国会で改正法が成立したことにより、新たにカスタマーハラ
スメントの防止対策と、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止
対策が企業の義務となり、その施行日が2026年10月1日に決まりました。
↓3月24日公開のニュースの続きはこちらから!
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┃4.┗┓3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率
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全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率は、
例年3月分(4月納付分)から見直しが行われています。
↓解説動画はこちらから
パスコード:PWL9+=HA
↓3月17日公開のニュースの続きはこちらから!
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┃5.┗┓10年前との比較でわかる企業の休日日数の変化と
┃ ┗┓休日日数を変更する際の注意点
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2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、「10年前
との比較でわかる企業の休日日数の変化と休日日数を変更する際の注意点」
をとり上げました。内容を確認しておきましょう。
↓3月26日公開の旬の特集はこちらから!
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┃6.┗┓おすすめリーフ:令和8年10月1日からハラスメント対策が
┃ ┗┓ 強化されます!
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今回のおすすめリーフレットは「令和8年10月1日からハラスメント対策が
強化されます!」です。カスハラと求職者等へのハラスメント対策の義務化
の概要がまとめられています。
↓「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」を含む人事労
務管理リーフレット集はこちらから!
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編┃集┃後┃記┃
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今回の旬の特集では、企業の休日日数を10年前の調査と比較し、その変化
について取り上げました。今後、採用競争力の強化の観点等から週休制度や
休日日数の見直しを検討される際は、当事務所までお気軽にご連絡ください。
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発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki
発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest
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