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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2026年6月19日号
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 いつもお世話になっております。
まつした社労士事務所の松下操です。
 
 今回は、10月1日から追加が必要となる労働条件の明示項目について解説し
ました。おすすめ書式もこれに対応した労働条件通知書をとり上げましたの
で、あわせてチェックしてください。
 
 また、今回の動画では、会社の福利厚生の一環として活用できる
「チケットレストラン」についてご案内いたします。
 ご興味のある方はお声かけください。
↓動画解説
https://us02web.zoom.us/rec/share/t7vYAWt9i4OpuRooVb4uBOWcF2ItpmB3LKHBDGmfThz69h9uHEhqfofiamxRnZCH.da1Z5LAFAAdTB2hY?startTime=1781773180000
パスコード: %mpw10ee
 
 
 
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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
       パートタイマーが業務災害で休業した際の待期期間の考え方
2.人事労務ニュース:10月1日から追加が必要な労働条件の明示項目
3.人事労務ニュース:10月1日から適用となる改正同一労働同一賃金
          ガイドラインのポイント
4.人事労務ニュース:労災保険特別加入者の給付基礎日額の変更
5.おすすめ書式 :労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]
         2026年10月施行対応
6.チケットレストランにつて:インフレ手当に替わる効果的な福利厚生
↓動画解説
https://us02web.zoom.us/rec/share/t7vYAWt9i4OpuRooVb4uBOWcF2ItpmB3LKHBDGmfThz69h9uHEhqfofiamxRnZCH.da1Z5LAFAAdTB2hY?startTime=1781773180000
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┃1.┗┓パートタイマーが業務災害で休業した際の待期期間の考え方
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 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「パートタイマーが業務災害で休業した際の待期期間の考え方」
です。ぜひ、ご覧ください。
 
↓6月11日公開の会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
       パートタイマーが業務災害で休業した際の待期期間の考え方
http://www.m-sr-office.com/q_and_a_9171.html
 
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┃2.┗┓10月1日から追加が必要な労働条件の明示項目
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 従業員を雇入れた際に労働条件の明示を行う義務がありますが、従業員の
うち、パートタイマーや契約社員を雇入れた際の労働条件の明示項目が10月
1日より追加されます。
 
↓6月16日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.m-sr-office.com/news_contents_9176.html
 
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┃3.┗┓10月1日から適用となる改正同一労働同一賃金ガイドラインの
┃  ┗┓                       ポイント
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 同一労働同一賃金ガイドラインが改正され、10月1日から適用となります。
そのため、この改正ガイドラインの適用に向けて、自社の取扱いで問題があ
るような場合は10月1日までに対応が求められます。
 
↓6月9日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.m-sr-office.com/news_contents_9177.html
 
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┃4.┗┓労災保険特別加入者の給付基礎日額の変更
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 労働者災害補償保険(労災保険)は、労働者の業務中や通勤途上の災害等
に対して保険給付を行うものであり、労働者ではない事業主や法人の役員等
は、原則として被保険者とはならず、保険給付の対象にもなりません。
 
↓6月2日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.m-sr-office.com/news_contents_9168.html
 
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┃5.┗┓おすすめ書式:労働条件通知書
┃  ┗┓   [パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応
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 今回のおすすめ書式は、「労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働
者用]2026年10月施行対応」です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理
由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があり、これ
に対応した書式です。
 
↓「労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対
 応」を含むWORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.m-sr-office.com/format.html
 
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編┃集┃後┃記┃
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 ストレスチェックの実施義務の対象が、50人未満の事業場に拡大されるこ
とが決まっていますが、その施行時期が2028年4月で決まりそうです。確定し
ましたら、どのような対応が必要なのかも含めて情報提供する予定です。
 
 
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発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki
発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest
 
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