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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2026年9月15日号
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 いつもお世話になっております。

まつした社労士事務所の松下操です。

 

今回のメルマガでは、社会保険調整金と、試用期間を延長する際の注意点を取り上げました。

短時間労働者が社会保険を取得する際に3年間使用できる制度です。

動画で解説していますのでご確認ください。

 

 

また、メルマガでは、試用期間が満了となる前に、ぜひ見ていただきたい内容についても取り上げて

います。

 

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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:

                        試用期間を延長する際の注意点

2.人事労務ニュース:社会保険の106万円の壁の撤廃と

          被保険者となるパートの範囲

3.人事労務ニュース:メンタルヘルス不調により休業した労働者の状況と

          企業としての対策

4.おすすめリーフ :時間外労働や休日労働をさせる場合には

          「36協定」が必要です

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┃1.┗┓試用期間を延長する際の注意点
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 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回

は試用期間を延長する際の注意点について取り上げました。ぜひ、ご覧くだ

さい。

 

↓9月10日公開の会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:

                           試用期間を延長する際の注意点

http://www.m-sr-office.com/q_and_a_9266.html

 

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┃2.┗┓社会保険の106万円の壁の撤廃と被保険者となるパートの範囲
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 2026年10月1日に、社会保険における短時間労働者の加入要件の一つである

「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が廃止され、いわゆる「年収106万

円の壁」がなくなります。

 

↓9月15日公開のニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_9267.html

 

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┃3.┗┓メンタルヘルス不調により休業した労働者の状況と
┃    ┗┓企業としての対策
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 多くの企業で、メンタルヘルス疾患を発症し、欠勤や休職をする従業員が

増加していますが、その最新の状況を調査した「令和7年 労働安全衛生調

査(実態調査)結果の概要」が厚生労働省から公表されました。

 

↓9月8日公開のニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_9265.html

 

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┃4.┗┓おすすめリーフ:時間外労働や休日労働をさせる場合には
┃    ┗┓              「36協定」が必要です
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 今回のおすすめリーフレットは「時間外労働や休日労働をさせる場合には

「36協定」が必要です」です。36協定を作成・締結する際の注意点や健康

福祉確保措置についてわかりやすく説明しています。

 

↓「時間外労働や休日労働をさせる場合には「36協定」が必要です」を含む

 人事労務管理リーフレット集はこちらから!

http://www.m-sr-office.com/leaflet.html

 

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編┃集┃後┃記┃
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 先日、地域別最低賃金の改定額が答申され、全国で出揃いましたが、目安

額を上回る金額で答申された地域もあります。改定額・発効日を確認し、最

低賃金を下回ることがないようにしましょう。

 

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発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki

発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp

ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest

 

 ※今後メルマガの配信を希望されない場合は、お手数ですが

 m-sr.offce@sf.commufa.jp

まで件名に「メルマガ不要」と入力の上お送りください。

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