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━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

 

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2022年1月5日号

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  あけましておめでとうございます。

まつした社労士事務所の松下操です。

 

こちらのメルマガは、過去に社労士松下と名刺交換させていただいた方あるいは

メルマガ配信をご了承いただいた方に方に送付させていただいております。

 

いよいよ新しい年の始まりですね。4月から改正育児・介護休業法が順次施

行となります。引続きみなさまのお役に立てるように情報をお届けしますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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1.お仕事カレンダー:2022年1月のお仕事カレンダー

2.人事労務ニュース:4月と10月に追加となる安全運転管理者の

                      アルコールチェック業務

3.人事労務ニュース:改めて確認したい休憩時間の基礎知識

4.人事労務ニュース:法令で定められている職場環境整備の基準が

                     12月1日より変わりました

5.おすすめリーフ :育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

          令和4年4月1日から3段階で施行

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┃1.┗┓2022年1月のお仕事カレンダー

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 2022年1月のお仕事カレンダーを公開しました。かぜやインフルエンザな

どが流行する時期になってきました。室内の換気や加湿といった衛生管理を

しっかり行いましょう。

 

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから

http://www.m-sr-office.com/monthly_work_7238.html

 

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┃2.┗┓4月と10月に追加となる安全運転管理者のアルコールチェック業務

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 最近でも飲酒運転による悲しい事故がしばしば発生していますが、国とし

てもその対策の強化を進めています。2021年8月4日に内閣府が決定した「通

学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」・・・

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7234.html

 

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┃3.┗┓改めて確認したい休憩時間の基礎知識

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 労働基準法では休憩時間について、労働時間が6時間を超える場合に少な

くとも45分、8時間を超える場合に少なくとも60分を与えなければならない

と規定しています。そのため、労働基準監督署が・・・

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7223.html

 

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┃4.┗┓法令で定められている職場環境整備の基準が

┃  ┗┓                12月1日より変わりました

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 労務管理に関連する法令として、労働基準法や労働安全衛生法などがあり

ますが、職場の環境や衛生等については事務所衛生基準規則や労働安全衛生

規則で定めがなされています。今回これらの見直しが・・・

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7230.html

 

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┃5.┗┓おすすめリーフ:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

┃  ┗┓              令和4年4月1日から3段階で施行

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 今回のおすすめリーフレットは、「育児・介護休業法 改正ポイントのご

案内 令和4年4月1日から3段階で施行」です。2022年4月より順次施行され

ることから、内容を確認しましょう。

 

↓「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から

  3段階で施行」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!

http://www.m-sr-office.com/leaflet_2.html

 

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編┃集┃後┃記┃

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 今回の人事労務ニュースでは、4月と10月に追加となる安全運転管理者の

アルコールチェック業務をとりあげました。社有車やマイカーを業務で利用

されている会社は、必ずチェックしてください。

 

 お正月休みで生活リズムが変わってしまい、体調がおもわしくない方も

いらっしゃるかと思います。

健康あってこその人生ですので、今週はスロースタートで徐々に心身の調子を

上げていきましょう。

 

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発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki

発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp

ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest

 

 ※今後メルマガの配信を希望されない場合は、お手数ですが

 m-sr.offce@sf.commufa.jp

まで件名に「メルマガ不要」と入力の上お送りください。

※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。

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