━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2022年3月2日号
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いつもお世話になっております。
こちらのメルマガは、過去に社労士松下と名刺交換させていただいた方あるいは
メルマガ配信をご了承いただいた方に方に送付させていただいております。
4月より改正育児・介護休業法が施行され、また中小企業についてはパワー
ハラスメントの防止対策が義務づけられます。今回のおすすめリーフ「男女
雇用機会均等法 育児・介護休業法のあらまし」では、これらの内容がまと
められています。ぜひ、ご覧ください。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2022年3月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:定年再雇用時等に社会保険料の負担を軽減できる
同日得喪の手続き
3.人事労務ニュース:無用な解雇トラブルを防止するために知っておきたい
解雇予告の注意点
4.おすすめリーフ :男女雇用機会均等法 育児・介護休業法のあらまし
5.各種研修のご案内:ハラスメント防止研修
(再度のご案内) メンタルヘルス・コミュニケーション研修等
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┃1.┗┓2022年3月のお仕事カレンダー
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3月のお仕事カレンダーを公開しました。36協定の締結・届出など、年に
1回しか行わない業務も多くある時期かと思います。準備に早めに取りかか
りましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.m-sr-office.com/monthly_work_7304.html
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┃2.┗┓定年再雇用時等に社会保険料の負担を軽減できる同日得喪の手続き
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定年退職者の再雇用時や再雇用後の有期労働契約の更新時に、労働条件の
見直しを行うという会社もあるでしょう。今回は、その際の社会保険料負担
を軽減できる「同日得喪」の手続きをとり上げます。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.m-sr-office.com/news_contents_7293.html
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┃3.┗┓無用な解雇トラブルを防止するために
┃ ┗┓ 知っておきたい解雇予告の注意点
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従業員が重大な問題を起こしたり、勤務成績や業務能率が著しく不良で会
社が何度も指導を行っていたにも関わらず、改善が見られないといった理由
により、従業員を解雇せざるを得ない・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.m-sr-office.com/news_contents_7291.html
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┃4.┗┓おすすめリーフ:男女雇用機会均等法
┃ ┗┓ 育児・介護休業法のあらまし
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今回のおすすめリーフレットは、「男女雇用機会均等法 育児・介護休業
法のあらまし」です。2022年4月以降に段階的に施行される育児・介護休業
法の内容も盛り込まれています。
↓「男女雇用機会均等法 育児・介護休業法のあらまし」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.m-sr-office.com/leaflet_2.html
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┃5.┗┓各種研修のご案内:ハラスメント防止研修等
┃ ┗┓ (再度のご案内)
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新卒者向けの新入社員研修や、4月のパワハラ防止措置義務化に備え、
管理職へのハラスメント教育をどうしようかとお悩みの事業主様、労務担当者様
社労士まつしたは、様々な研修も実施しております。(年間50回以上)
ハラスメント防止研修
新入社員研修
コミュニケーション研修
メンタルヘルス(セルフケア・ラインケア)研修
一般の研修会社と比べ、リーズナブルかつ各事業場様の実情をとらえた
小回りのきくわかりやすい研修を心掛けており、さまざまな企業様から
多くリピートをいただいております。
(リアル・オンラインどちらも可)
お申し込み・お問合せは
https://www.m-sr-office.com/contact.html のお問合せ内容欄にご入力
またはm-sr.offce@sf.commufa.jpにて松下までメールください。
※すでに4月中は何社からご依頼をいただいておりますので、
ご依頼の場合はお早目にお申込みください。
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編┃集┃後┃記┃
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4月より、101人以上300人以下の企業は、女性活躍推進法に基づく一般事業
主行動計画の策定・届出と情報公表の対象となります。対応でお困りごとが
ございましたら、当事務所までご連絡ください。
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発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki
発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest
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m-sr.offce@sf.commufa.jp
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