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━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

 

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2022年11月5日号
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 いつもお世話になっております。

まつした社労士事務所の松下操です。

こちらのメルマガは、過去に社労士松下と名刺交換させていただいた方あるいは

メルマガ配信をご了承いただいた方に方に送付させていただいております。

 

 今回の人事労務ニュースでは、今月実施される過重労働解消キャンペーン

をとりあげました。この機会に、時間外・休日労働が36協定の範囲内となっ

ているか、賃金不払残業となっていないか等、確認しましょう。

 

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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2022年11月のお仕事カレンダー

2.人事労務ニュース:協会けんぽの被扶養者資格の再確認

3.人事労務ニュース:今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン

4.人事労務ニュース:年休の計画的付与制度と運用時の留意点

解説動画は以下から

https://us02web.zoom.us/rec/share/4awkLePfF6oI6ydHuk3-Vwdw1Nl8Ta_d_UHfmSDfQtv6reOupQ-gJABFz4iudRQd.OVM3C-LnGXrNLbMF

パスコード: 9iTzP=F7

 

5.おすすめリーフ :マイナンバーカードで失業認定手続が

          できるようになります

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┃1.┗┓2022年11月のお仕事カレンダー
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 11月のお仕事カレンダーを公開しました。年末調整や賞与支給の準備など

を進めましょう。

 

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから

http://www.m-sr-office.com/monthly_work_7557.html

 

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┃2.┗┓協会けんぽの被扶養者資格の再確認
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 全国健康保険協会では、健康保険の被扶養者になっている人について、毎

年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。今

年度は、10月上旬から11月上旬にかけて・・・

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7560.html

 

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┃3.┗┓今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン
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 厚生労働省では、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた気運を更に

高めるために、例年11月に実施されている過重労働解消キャンペーンを、今

年も実施することにしています。

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7550.html

 

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┃4.┗┓年休の計画的付与制度と運用時の留意点
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 今月は、厚生労働省が設定した「年次有給休暇取得促進期間」です。2020

年5月29日に閣議決定された少子化社会対策要綱などにおいて、2025年まで

に年次有給休暇の取得率を70%と・・・

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7549.html

 

解説動画は以下から

https://us02web.zoom.us/rec/share/4awkLePfF6oI6ydHuk3-Vwdw1Nl8Ta_d_UHfmSDfQtv6reOupQ-gJABFz4iudRQd.OVM3C-LnGXrNLbMF

パスコード: 9iTzP=F7

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┃5.┗┓おすすめリーフ:マイナンバーカードで失業認定手続が
┃  ┗┓できるようになります
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 今回のおすすめリーフレットは、「マイナンバーカードで失業認定手続が

できるようになります」です。10月よりマイナンバーカードで失業認定手続

ができるようになっています。

 

↓「マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります」を

含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!

http://www.m-sr-office.com/leaflet_4.html

 

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編┃集┃後┃記┃
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 以前に、給与のデジタル払いが解禁されることが話題となっていましたが、

今月、公布される予定です。詳細が決まりましたら、またホームページやメ

ルマガでご案内します。

 

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発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki

発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp

ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest

 

 ※今後メルマガの配信を希望されない場合は、お手数ですが

 m-sr.offce@sf.commufa.jp

まで件名に「メルマガ不要」と入力の上お送りください。

※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。

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