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━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

 

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2022年11月16日号
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 いつもお世話になっております。

まつした社労士事務所の松下操です。

こちらのメルマガは、過去に社労士松下と名刺交換させていただいた方あるいは

メルマガ配信をご了承いただいた方に方に送付させていただいております。

 

 本号では、産後パパ育休や育児休業を取得した場合の社会保険料の免除の

考え方をとり上げました。おすすめリーフレットと併せてご確認ください。

 

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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:

   産後パパ育休や育児休業を取得した場合の社会保険料の免除の考え方

2.人事労務ニュース:年次有給休暇の8割要件を計算する際のポイント

 

  動画で解説はこちらから

 https://us02web.zoom.us/rec/share/0SC6ibxvAOG1McWsKpziXFFh1ncxXQIgjWY5v8b1Xm8gBnNTIUdK04eLfoECP1T0.FAVhaD_HE-R7O6AS

 パスコード: Pic1=w7?

3.人事労務ニュース:12月より変わる事務所の照度と

          パソコン作業等を行う際の作業管理のポイント

4.おすすめリーフ :令和4年10月から育児休業等期間中の

          社会保険料免除要件が見直されます。

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┃1.┗┓産後パパ育休や育児休業を取得した場合の
┃      ┗┓                 社会保険料の免除の考え方
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 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回

は産後パパ育休や育児休業を取得した場合の社会保険料の免除の考え方につ

いてとり上げました。ぜひ、ご覧ください。

 

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:

   産後パパ育休や育児休業を取得した場合の社会保険料の免除の考え方

http://www.m-sr-office.com/q_and_a_7569.html

 

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┃2.┗┓年次有給休暇の8割要件を計算する際のポイント
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 年次有給休暇の付与については、全労働日の8割以上出勤していることと

いう要件がありますが、会社の責に帰すべき事由によって休業した日や育児

休業を取得した日等のイレギュラーがあった際・・・

 

動画で解説はこちらから

 https://us02web.zoom.us/rec/share/0SC6ibxvAOG1McWsKpziXFFh1ncxXQIgjWY5v8b1Xm8gBnNTIUdK04eLfoECP1T0.FAVhaD_HE-R7O6AS

 パスコード: Pic1=w7?

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7572.html

 

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┃3.┗┓12月より変わる事務所の照度と
┃      ┗┓        パソコン作業等を行う際の作業管理のポイント
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 労務管理に関連する法令としては、労働基準法や労働安全衛生法などがあ

りますが、職場の環境や衛生等の具体的な内容については事務所衛生基準規

則や労働安全衛生規則で定めがなされています。そこで今回は、これらが改

正され12月より変更となる・・・

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7567.html

 

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┃4.┗┓令和4年10月から育児休業等期間中の
┃      ┗┓            社会保険料免除要件が見直されます。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 今回のおすすめリーフレットは「令和4年10月から育児休業等期間中の社

会保険料免除要件が見直されます。」です。賞与を12月に支給される企業が

多いと思いますが、産後パパ育休・育児休業を取得した場合の社会保険料の

免除要件が変更されています。このリーフレットで確認しましょう。

 

↓「令和4年10月から育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されま

す。」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!

http://www.m-sr-office.com/leaflet_5.html

 

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編┃集┃後┃記┃
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 新型コロナ第8波という言葉を耳にするようになりました。これから忘年

会のシーズンになることから、改めて感染防止対策の徹底を呼びかけたいで

すね。 

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発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki

発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp

ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest

 

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