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 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

 

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2023年4月17日号
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 いつもお世話になっております。

まつした社労士事務所の松下操です。

こちらのメルマガは、過去に社労士松下と名刺交換させていただいた方あるいは

メルマガ配信をご了承いただいた方に方に送付させていただいております。

 

今回のおすすめリーフでは、「令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案

内(簡略版)」をとり上げました。活用できる助成金がないか、また、どの

ような助成金があるのか、リーフレットを見ておくとよいですね。

 

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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:

        他社と掛け持ちで勤務するアルバイトの社会保険の取扱い

2.人事労務ニュース:活用したい厚生労働省の

          「働き方改革を進めるためのお役立ちリンク集」

3.人事労務ニュース:大幅な引上げとなる障害者の法定雇用率

          ↓解説動画はこちらから!

https://us02web.zoom.us/rec/share/5EDOcQNcexR60T8mK2hAlRbNePV-uu7ZplbwitE1k3XdrSsOXPoTpzSO-m7E3z8Y.EMtuRUyLYu0DDB4k

パスコード: zzw5PS&+

 

 

4.おすすめリーフ :令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)

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┃1.┗┓他社と掛け持ちで勤務するアルバイトの社会保険の取扱い
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月

のテーマは「他社と掛け持ちで勤務するアルバイトの社会保険の取扱い」で

す。ぜひ、ご覧ください。

 

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:

        他社と掛け持ちで勤務するアルバイトの社会保険の取扱い

http://www.m-sr-office.com/q_and_a_7726.html

 

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┃2.┗┓活用したい厚生労働省の
┃    ┗┓「働き方改革を進めるためのお役立ちリンク集」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 厚生労働省ではさまざまな施策を周知・浸透させるために、施策ごとのイ

ンターネット上の特設サイト等を設けています。「働き方改革特設サイト」

は働き方改革を推進するために・・・

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7723.html

 

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┃3.┗┓大幅な引上げとなる障害者の法定雇用率
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 企業は障害者雇用促進法に基づき、一定人数の障害者を雇用する義務があ

ります。雇用すべき人数は、全労働者に対する対象障害者である労働者の割

合を基準として算出する法定雇用率に基づき決まります。法定雇用率は、少

なくとも5年毎に・・・

 

↓解説動画はこちらから!

https://us02web.zoom.us/rec/share/5EDOcQNcexR60T8mK2hAlRbNePV-uu7ZplbwitE1k3XdrSsOXPoTpzSO-m7E3z8Y.EMtuRUyLYu0DDB4k

パスコード: zzw5PS&+

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7719.html

 

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┃4.┗┓おすすめリーフ:
┃    ┗┓ 令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 今回のおすすめリーフレットは、「令和5年度 雇用・労働分野の助成金の

ご案内(簡略版)」です。リーフレットにある「雇用関係助成金」検索表は、

どのような場合に助成金の対象となるのか、探しやすくなっています。

 

↓「令和5年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」を含む

 人事労務管理リーフレット集はこちらから!

http://www.m-sr-office.com/leaflet_4.html

 

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編┃集┃後┃記┃
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 厚生労働省では、今年度の労働保険の年度更新について案内を始めました。

前年度は雇用保険料率が年度途中で変更されているため、例年と対応が異な

ります。今後、情報が出てきましたら、お知らせする予定です。

 

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発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki

発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp

ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest

 

 ※今後メルマガの配信を希望されない場合は、お手数ですが

 m-sr.offce@sf.commufa.jp

まで件名に「メルマガ不要」と入力の上お送りください。

※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。

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お問合せ
まつした社労士事務所
〒463-0043
愛知県名古屋市守山区喜多山南
TEL:052-700-4226
FAX:052-726-3793

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