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  ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

 

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2023年12月6日号
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 いつもお世話になっております。

まつした社労士事務所の松下操です。

こちらのメルマガは、過去に社労士松下と名刺交換させていただいた方あるいは

メルマガ配信をご了承いただいた方に方に送付させていただいております。

 

 今回のメルマガでは、年収の壁への対応策として、事業主の証明により円

滑化される被扶養者認定と106万円の壁対応策で設けられた社会保険適用促進

手当・キャリアアップ助成金をとり上げました。ぜひ、チェックしてくださ

い。

 

また、動画概説では、11月29日から拡充されたキャリアアップ助成金を

取り上げていますのでご視聴ください。

https://us02web.zoom.us/rec/share/CfGRYVtaN8XWRcTwqpFKm7fgJ7WlQih8MDilDvctHU1EwAhp5zgIGfZ6arSWIzY.I3Mus74u6jd5M3c0 

パスコード: pZnD+448

 

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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2023年12月のお仕事カレンダー

2.人事労務ニュース:年休の取得率 初めて60%超え

3.人事労務ニュース:事業主の証明により円滑化される被扶養者認定

4.旬の特集    :106万円の壁対応策で設けられた

          社会保険適用促進手当・キャリアアップ助成金

5.おすすめリーフ :男女雇用機会均等法 育児・介護休業法のあらまし

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┃1.┗┓2023年12月のお仕事カレンダー
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 12月のお仕事カレンダーを公開しました。いよいよ年末調整の本番を迎え

ました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますの

で、体調にはくれぐれもお気をつけください。

 

↓11月25日公開のお仕事カレンダーはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/monthly_work_8225.html

 

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┃2.┗┓年休の取得率 初めて60%超え
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 就職活動における企業選びの条件として、労働時間の短さや休日の多さを

重視する傾向が強まっています。厚生労働省では「令和5年就労条件総合調

査」において、年間休日総数や年次有給休暇の・・・

 

↓11月28日公開のニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_8219.html

 

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┃3.┗┓事業主の証明により円滑化される被扶養者認定
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 複数ある年収の壁のうち、「130万円の壁」は健康保険の被扶養者および

国民年金第3号被保険者の壁であり、年収130万円以上となることで、国民健

康保険および国民年金の保険料の支払いが生じ・・・

 

↓11月21日公開のニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_8218.html

 

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┃4.┗┓106万円の壁対応策で設けられた
┃  ┗┓社会保険適用促進手当・キャリアアップ助成金
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 2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、「106万

円の壁対応策で設けられた社会保険適用促進手当・キャリアアップ助成金」

をとり上げました。内容を確認しておきましょう。

 

↓11月23日公開の旬の特集はこちらから!

http://www.m-sr-office.com/season_contents_8217.html

 

↓11月29日以降拡充されたキャリアアップ助成金動画解説はこちらから

https://us02web.zoom.us/rec/share/CfGRYVtaN8XWRcTwqpFKm7fgJ7WlQih8MDilDvctHU1EwAhp5zgIGfZ6arSWIzY.I3Mus74u6jd5M3c0 

パスコード: pZnD+448

 

厚生労働省リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf

 

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┃5.┗┓男女雇用機会均等法 育児・介護休業法のあらまし
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 今回のおすすめリーフレットは「男女雇用機会均等法 育児・介護休業法

のあらまし」です。男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の概要やハラス

メント等について分かりやすく解説したリーフレットです。

 

↓「男女雇用機会均等法 育児・介護休業法のあらまし」を含む

 人事労務管理リーフレット集はこちらから!

http://www.m-sr-office.com/leaflet_2.html

 

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編┃集┃後┃記┃
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 年収の壁への対応応に関して、厚生労働省では相談窓口を設けています。

個別の内容でお困りごとなどございましたら、当事務所の方にもお気軽にご

相談ください。

 

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発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki

発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp

ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest

 

 ※今後メルマガの配信を希望されない場合は、お手数ですが

 m-sr.offce@sf.commufa.jp

まで件名に「メルマガ不要」と入力の上お送りください。

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