トップ
サービス案内
料金表
事務所案内
研修メニュー
旬な解説動画
お問合せ

━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

 

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2024年4月3日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 いつもお世話になっております。

まつした社労士事務所の松下操です。

 

こちらのメルマガは、過去に社労士松下と名刺交換させていただいた方あるいは

メルマガ配信をご了承いただいた方に方に送付させていただいております。

 

 今回のコンテンツでは、2024年10月からの社会保険の適用拡大をとり上げ

ました。「従業員数51人以上」をどのように判断するのか、ぜひチェックし

てください。

 

┏━━━━━━━━┓
 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛

1.お仕事カレンダー:2024年4月のお仕事カレンダー

2.人事労務ニュース:労働基準監督署の「定期監督等」において

          違反件数が多い項目

3.人事労務ニュース:労働者数が50人以上の事業場で求められる

          労働安全衛生法上の対応

 

↓解説動画はこちらから

https://us02web.zoom.us/rec/share/vyo0GQwpJRijfUyRVvb7WjGAJsC1mqh6miBfmrCTzKDds27XUiz2VKMBIgHTQpcD.PgoGERayFJvS5yD3?startTime=1712106602000

パスワード  e2^YPmAA

 

4.旬の特集    :2024年10月からの社会保険の適用拡大

5.おすすめリーフ :有期雇用労働者の育児休業や介護休業について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓2024年4月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 4月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は新入社員が入社し、総務

担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる

時期になります。社内でコミュニケーションをとり業務の調整をしながら進

めていきましょう。

 

↓3月25日公開のお仕事カレンダーはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/monthly_work_8352.html

 

┏━┓
┃2.┗┓労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 厚生労働省では、毎年、労働基準監督年報を発行しており、労働基準監督

署等による様々な活動実績を見ることができます。今回は、令和4年版の労

働基準監督年報の中から・・・

 

↓3月26日公開のニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_8346.html

 

┏━┓
┃3.┗┓労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 近年の労働基準行政においては過重労働対策に重きが置かれており、労働

者に対する安全や健康に対する配慮義務が強く求められています。加えて、

事業場の労働者数が常時50人以上になると・・・

 

↓解説動画はこちらから

https://us02web.zoom.us/rec/share/vyo0GQwpJRijfUyRVvb7WjGAJsC1mqh6miBfmrCTzKDds27XUiz2VKMBIgHTQpcD.PgoGERayFJvS5yD3?startTime=1712106602000

パスワード  e2^YPmAA

 

↓3月19日公開のニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_8345.html

 

┏━┓
┃4.┗┓2024年10月からの社会保険の適用拡大
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、「2024年

10月からの社会保険の適用拡大」をとり上げました。内容を確認しておきま

しょう。

 

↓3月28日公開の旬の特集はこちらから!

http://www.m-sr-office.com/season_contents_8342.html

 

┏━┓
┃5.┗┓有期雇用労働者の育児休業や介護休業について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 今回のおすすめリーフレットは「有期雇用労働者の育児休業や介護休業に

ついて」です。期間の定めのある労働者も、要件を満たしていれば育児休業

や介護休業をすることができます。内容を確認しておきましょう。

 

↓「有期雇用労働者の育児休業や介護休業について」を含む人事労務管理

 リーフレット集はこちらから!

http://www.m-sr-office.com/leaflet_2.html

 

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥

編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

 

 新年度となり、様々な情報が出てきています。メルマガやホームページで

情報提供を行っていきますので、ぜひチェックしてください。

 

====================================================================

発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki

発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp

ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest

 

 ※今後メルマガの配信を希望されない場合は、お手数ですが

 m-sr.offce@sf.commufa.jp

まで件名に「メルマガ不要」と入力の上お送りください。

※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━