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━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

 

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2022年2月17日号

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 いつもお世話になっております。

まつした社労士事務所の松下操です。

 

こちらのメルマガは、過去に社労士松下と名刺交換させていただいた方あるいは

メルマガ配信をご了承いただいた方に方に送付させていただいております。

 

 

 4月より中小企業についてパワハラ防止措置が義務化されることから、規

程等の見直しを行っている企業もあるでしょう。今回のおすすめリーフ「職

場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」では、

どのような対応が必要なのか詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてくだ

さい。

 

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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:

          労働条件通知書のチェックポイント

2.人事労務ニュース:引下げとなる2022年度の年金額と在職中の年金受給の

          在り方の見直し

3.人事労務ニュース:新設された業務改善助成金(最低賃金引上げの助成金)

          の特例コース

4.おすすめリーフ :職場におけるパワーハラスメント対策が

          事業主の義務になりました!

5.各種研修のご案内:ハラスメント防止研修

          メンタルヘルス・コミュニケーション研修等

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┃1.┗┓労働条件通知書のチェックポイント

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 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月

のテーマは「労働条件通知書のチェックポイント」です。ぜひ、ご覧くださ

い。

 

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:労働条件通知書の

 チェックポイント

http://www.m-sr-office.com/q_and_a_7279.html

 

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┃2.┗┓引下げとなる2022年度の年金額と

┃    ┗┓            在職中の年金受給の在り方の見直し

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 年金額は、物価水準に連動して原則毎年度改定される仕組みとなっていま

すが、先日、2022年度の年金額が厚生労働省から発表されました。また、今

年4月より在職中の年金受給の・・・

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7283.html

 

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┃3.┗┓新設された業務改善助成金(最低賃金引上げの助成金)の

┃    ┗┓                     特例コース

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 厚生労働省では、中小企業の生産性向上を支援し、賃金の引上げを図るた

め、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引上げた際に支給され

る業務改善助成金を設けています。今回・・・

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7282.html

 

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┃4.┗┓おすすめリーフ:職場におけるパワーハラスメント対策が

┃    ┗┓              事業主の義務になりました!

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 今回のおすすめリーフレットは、「職場におけるパワーハラスメント対策

が事業主の義務になりました!」です。2022年4月より中小企業についてパ

ワーハラスメント防止措置が義務化されることから、対象になる企業は内容

を確認しましょう。

 

↓「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」を

 含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! 

http://www.m-sr-office.com/leaflet_2.html

 

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┃5.┗┓各種研修のご案内:ハラスメント防止研修等

┃    ┗┓              

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 新卒者向けの新入社員研修や、4月のパワハラ防止措置義務化に備え、

管理職へのハラスメント教育をどうしようかとお悩みの事業主様、労務担当者様

 

 社労士まつしたは、様々な研修も実施しております。(年間50回以上)

 

 ハラスメント防止研修

 新入社員研修

 コミュニケーション研修

 メンタルヘルス(セルフケア・ラインケア)研修

 

一般の研修会社と比べ、リーズナブルかつ各事業場様の実情をとらえた

小回りのきくわかりやすい研修を心掛けており、さまざまな企業様から

多くリピートをいただいております。

(リアル・オンラインどちらも可)

 

お申し込み・お問合せは

https://www.m-sr-office.com/contact.html のお問合せ内容欄にご入力

またはm-sr.offce@sf.commufa.jpにて松下までメールください。

 

 

 

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編┃集┃後┃記┃

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 協会けんぽにおける2022年度の健康保険料率が公表されました。都道府県

ごとに決定され、引上げとなる支部と引下げとなる支部に分かれています。

料額表が公開されましたら、ニュース記事等でとり上げることにします。

 

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発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki

発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp

ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest

 

 ※今後メルマガの配信を希望されない場合は、お手数ですが

 m-sr.offce@sf.commufa.jp

まで件名に「メルマガ不要」と入力の上お送りください。

※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。

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