メールマガジン バックナンバー
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━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

 

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2022年8月17日号
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 いつもお世話になっております。

まつした社労士事務所の松下操です。

こちらのメルマガは、過去に社労士松下と名刺交換させていただいた方あるいは

メルマガ配信をご了承いただいた方に方に送付させていただいております。

 

 今回は、副業の考え方について動きがあることから、とり上げました。

会話形式で読みやすくなっていますので、ぜひご覧ください。

 

  また、人事労務ニュースでは動画でも解説しておりますのでこちらもぜひ

ご覧ください。(リンク先、別窓で開きます)

 

https://us02web.zoom.us/rec/share/5ytqBaezXnmjguLSXSp4R6Od644L9GOkO6XG6ObmyEcWbZDLsZYght4hSX-JB8Y0.aIrUgMd3tR8vyrRf

パスコード: Y&=drY4t

 

 

「改めて確認したい管理監督者の労働時間の把握義務と割増賃金の支払い」

 

 

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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:

             変化がみられる副業に対する考え方と国の動き

2.人事労務ニュース:改めて確認したい管理監督者の労働時間の把握義務と

          割増賃金の支払い

3.人事労務ニュース:短時間労働者の社会保険加入における賃金の考え方

4.人事労務ニュース:労働者301人以上の企業が対象になった

          男女の賃金の差異の情報公表

5.おすすめリーフ :育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説

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┃1.┗┓変化がみられる副業に対する考え方と国の動き
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 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月

のテーマは「変化がみられる副業に対する考え方と国の動き」です。ぜひ、

ご覧ください。

 

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座はこちらから!

http://www.m-sr-office.com/q_and_a_7474.html

 

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┃2.┗┓改めて確認したい管理監督者の
┃  ┗┓労働時間の把握義務と割増賃金の支払い
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 管理監督者は、労働基準法における労働時間、休憩、休日の規定が適用さ

れません。そのため、深夜労働に対する割増賃金についても支払わなくても

よいといった管理監督者に関する誤解が見受けられます。そこで・・・

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7477.html

 

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┃3.┗┓短時間労働者の社会保険加入における賃金の考え方
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 2022年10月に社会保険の適用拡大として、厚生年金保険の被保険者数が常

時100人超である企業について、短時間労働者にかかる社会保険の加入要件

が変更となります。今後、パートタイマーや・・・

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7470.html

 

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┃4.┗┓労働者301人以上の企業が
┃  ┗┓対象になった男女の賃金の差異の情報公表
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 女性活躍推進法が施行され、常時雇用する労働者が301人以上の企業は一

般事業主行動計画の策定や女性の活躍推進に関する情報公表が義務化されま

した。更に2022年7月8日、新たに男女の賃金の差異の・・・

 

↓このニュースの続きはこちらから!

http://www.m-sr-office.com/news_contents_7469.html

 

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┃5.┗┓おすすめリーフ:
┃  ┗┓育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 

 今回のおすすめリーフレットは、「育児・介護休業法 令和3年(2021年)

改正内容の解説」です。10月より改正育児・介護休業法の第2段階が施行さ

れることから、改めてこのリーフレットで内容を確認しましょう。

 

↓「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」を含む

 人事労務管理リーフレット集はこちらから!

http://www.m-sr-office.com/leaflet_2.html

 

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編┃集┃後┃記┃
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 最低賃金について今年も大幅な引上げになりそうです。人件費の高騰につ

ながり、経営への影響も大きくなることから、今後、確定される都道府県別

の引上額に注目していきましょう。

 

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発 行 元:まつした社労士事務所・株式会社Kizuki

発 行 人:松下操 m-sr.offce@sf.commufa.jp

ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/66zdvccmtest

 

 ※今後メルマガの配信を希望されない場合は、お手数ですが

 m-sr.offce@sf.commufa.jp

まで件名に「メルマガ不要」と入力の上お送りください。

※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。

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お問合せ
まつした社労士事務所
〒463-0043
愛知県名古屋市守山区喜多山南
TEL:052-700-4226
FAX:052-726-3793

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